昭和36(オ)1360 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年5月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し、本件を札幌高等裁判所へ差し戻す。          理    由  上告代理人小泉喜平の上告理由第一点について。  原判決は、被上告会社の代表者である被上告人B

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判決文本文1,089 文字)

主    文      原判決を破棄し、本件を札幌高等裁判所へ差し戻す。          理    由  上告代理人小泉喜平の上告理由第一点について。  原判決は、被上告会社の代表者である被上告人Bは、本件手形取得の衝に直接関 与していた社員のD、E両名の報告を信じ本件手形は融通手形ではないと確信して、 振出人である上告会社に対し手形金の支払を求める訴訟を提起したのであるから、 同被上告人には故意がなく、またそのように信ずるにつき相当の理由があつたから 同被上告人には過失もないと判断して、上告会社の損害賠償の請求を棄却したもの であること明らかである。  しかしながら、近代企業においては、使用者は多くの被用者を履行補助者として 使用し、その能力あるいは労働を利用して利益を獲得しているのであるから、その 反面、被用者の事業上の違法行為につき一定の条件の下に使用者は外部に対し責任 を負わなければならないというのが民法七一五条の趣旨である。この法理は行為者 の善意・悪意、過失の有無等の内心の状態によつて法律効果が左右される場合にも 類推さるべきであつて、使用者がいかに主観的に善意・無過失であつても、被用者 に悪意ないし過失があつた場合には、民法七一五条一項但書にあたるような事由が ある場合を除き、使用者に悪意ないし過失があるものと評価されるべきである。さ れば被用者である前記両名の故意・過失を論ずることなく、右両名の報告を信じた 被上告人Bに主観的に故意・過失なしとの一事により、たやすく同被上告人および 被上告会社の不法行為の成立を否定した原判決には、右の法理を誤解した違法があ るといわなければならない。論旨は結局理由があり、原判決は破棄を免れない。  よつて、他の上告理由についての判断を省略し、民訴法四〇七条一項に従い、裁 判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 - といわなければならない。論旨は結局理由があり、原判決は破棄を免れない。  よつて、他の上告理由についての判断を省略し、民訴法四〇七条一項に従い、裁 判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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