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昭和39(オ)621 損害賠償請求

裁判所

昭和39年12月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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234 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人中谷鉄也の上告理由について。原審の事実認定は挙示の証拠によつて肯認し得、かかる認定の事実関係の下において、民法七一五条の適用ありとした原審の判断は正当である。原判決には何等所論の違法はなく、論旨は採用し得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠- 1 -

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