昭和38(あ)2383 業務上過失致死

裁判年月日・裁判所
昭和39年2月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人フランタリン・イー・エヌ・ウオーレンの上告趣意について。  論旨は、一審における通訳人Aが有能な通訳人ではなかつた

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判決文本文932 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人フランタリン・イー・エヌ・ウオーレンの上告趣意について。  論旨は、一審における通訳人Aが有能な通訳人ではなかつたといい、これを前提 として原判決は憲法九八条二項と昭和三五年六月二三日条約七号「日本国とアメリ カ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約六条に基づく施設及び区域並びに日本 における合衆国軍隊の地位に関する協定」一七条九項(f)に違反すると主張する。  しかし、本件記録を調査するに、原判決が右通訳人が有能な通訳人ではなかつた とは認め難いとした判断は、当裁判所においても相当として肯認できるから、所論 憲法、条約違反の主張は、その前提を欠き上告適法の理由とならない。(なお、原 判決およびその維持する一審判決が、所論証人Bの一審証言を採用しなかつたのは、 被告人の本件過失の有無の点に関する右証人の供述が、一審判決挙示の各証拠に比 し措信できなかつたためであつて、所論のようにA通訳人の通訳が合理性を缺如し ていたが故であるとは認められない。また、本件において、原審が記録の取調のみ によつて所論五名の証人尋問申請を却下したからといつて、その措置に所論のよう な過誤違法があるともいい得ない。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべ きものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三九年二月五日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 1 -             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦          判官    山   田   作 之 助 - 1 -             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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