昭和49(あ)1757 覚せい剤取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和49年11月11日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人来間隆平の上告趣意のうち、憲法一四条、三九条違反をいう点は、原判決 によれば、被告人に対する量刑にあたり前科前歴が

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判決文本文385 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人来間隆平の上告趣意のうち、憲法一四条、三九条違反をいう点は、原判決 によれば、被告人に対する量刑にあたり前科前歴が過度に考慮されたものとは認め がたいから、前提を欠き、判例違反をいう点は、引用の判例は事案を異にして本件 に不適切であり、その余は、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上 告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四九年一一月一一日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    吉   田       豊             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎 - 1 -

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