主文 1 被告は,原告に対し,金30万円及びこれに対する平成14年1月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを5分し,その1を被告の負担とし,その余は原告の負担とする。 4 この判決は,第1項につき仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求被告は,原告に対し,金1000万円及びこれに対する平成14年1月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要本件は,長女A及び長男Bと同居していた原告が,被告に対し,「C」の名称でカウンセラーとして活動している被告が平成13年6月1日,原告の別居中の妻D(以下「D」という。)と共にAとBを小学校と保育園から強引に連れ去って,原告の親権を侵害したとして,不法行為に基づき慰謝料1000万円と訴状送達日の翌日である平成14年1月31日から支払済みまで民法所定の遅延損害金の支払を求めた事案である。 1 前提事実(1) 原告(昭和32年5月17日生)とD(昭和34年12月18日生)は平成4年3月31日婚姻した夫婦であり,その間には長女A(平成4年7月10日生)と長男B(平成10年9月27日生)の2人の子がいる(甲1)。 (2) 被告(昭和22年2月15日生)は,名古屋市内において「C」の名称で女性を対象としてカウンセラーとして活動しているほか,シェルター(緊急一時避難所)の運営を主体とする「E」の活動や,「F」の活動も行っている(乙5,7)。 (3) 原告とDは,平成13年4月ころ別居したが,別居後まもなく,AとBは父親である原告と共に生活するようになり,Aは愛知県春日井市立G小学校に通学し,Bは同市内のH保育園に通園していた(甲4)。 (4) Dと被告は,平成13年6月1日,上記小学校と保育園に赴 ,AとBは父親である原告と共に生活するようになり,Aは愛知県春日井市立G小学校に通学し,Bは同市内のH保育園に通園していた(甲4)。 (4) Dと被告は,平成13年6月1日,上記小学校と保育園に赴いた(争いがない)。 2 争点(1) 被告の行為の違法性(原告の主張)被告は,平成13年6月1日,何ら権限もなく,原告に対する予告等もないままに暴力的かつ強引に子供らを小学校と保育園から連れ去ったもので,被告の行為は原告の親権を違法に侵害するものとして不法行為を構成する。 (被告の主張)DはAとBの親権者であり,夫の下から子供らを連れ出すことは違法ではない。 さらに,原告はDに身体的暴力を振るっていただけでなく,Aにも日常的に精神的虐待を加えており,子供らを早急に原告の下から連れ戻す必要性があった。この点からもDの子供らを連れ戻す行為が適法であることは明らかである。 Dの行為が適法である以上,Dから依頼を受け,単に付添いをしたにすぎない被告の行為は何ら不法行為を構成しない。 (2) 原告の損害原告は親権を侵害され,子供らとの平穏な生活が破壊された結果,多大な精神的苦痛を被ったとして慰謝料の額を1000万円と主張し,被告はこれを争った。 第3 争点に対する判断 1 証拠(甲3,4,9,10,12ないし14,乙1ないし6,8,証人D,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば以下の事実が認定できる。ただし,甲4,乙5,乙6,証人Dの証言及び被告本人の供述のうち以下の認定に沿わない部分は採用しない。 (1) 原告とDは平成4年の結婚当初からペット等のことが原因で口論になることが頻繁にあった。同年8月には,口論をきっかけに原告がAを連れて家を飛び出したことがあり,また,平成8年12月ころには,やはり口論をきっかけにDがAを連れて からペット等のことが原因で口論になることが頻繁にあった。同年8月には,口論をきっかけに原告がAを連れて家を飛び出したことがあり,また,平成8年12月ころには,やはり口論をきっかけにDがAを連れて実家に戻ったところ,その後原告がDの下からAを連れ戻したりしたこともあった。この間Dは,平成5年4月に離婚の調停を申し立てたものの原告とやり直すことにし,これを取り下げたことがある。Dは,平成12年7月,離婚を決意し,子供らを置いて家を出て,離婚の調停を申し立てると共に,子の引渡しを求める保全処分を申し立てるなどしたが,原告とやり直すことになり,各申立てを取り下げた。やり直す際,原告はAをさる呼ばわりすることをやめることなどを約束した。 (乙6)(2) 原告とDは,平成13年4月2日に再び口論になり,Dが包丁を投げ付け,これに対して,原告がDに暴力を振るい,Dは約1週間の加療を要する背部,腰部,両下肢挫傷等の傷害を負った。Dは,喧嘩の後,子供らを連れて実家に戻ったが,まもなく原告が子供らを連れて行った。子供らは,原告の自宅でそれぞれ従前の小学校,保育園に通学,通園し,原告は両親の協力を受けながら子供らを養育していた。原告が子供らを養育している間,原告がDと子供らとの面会を拒絶するといったような事情はなかった。 Dは,原告と別居を開始した直後,被告代理人I弁護士(以下「I弁護士」という。)に離婚と子供らの引渡しについて相談・委任し,実家を出て原告の知らない住居を確保し,子供らを連れ戻した上で離婚調停を申し立てるという方針を立てた。 さらに,I弁護士は,精神面のケアのため,カウンセリングの専門家である被告をDに紹介した。(甲4,乙1,5,6,証人D,原告本人)(3) 被告は,I弁護士から今後,住居を確保してDと子供らが原告から身を隠した上で は,精神面のケアのため,カウンセリングの専門家である被告をDに紹介した。(甲4,乙1,5,6,証人D,原告本人)(3) 被告は,I弁護士から今後,住居を確保してDと子供らが原告から身を隠した上で離婚調停を申し立てるという方針について説明を受けて,被告事務所でDと会い,Dからこれまでの原告との生活の経緯を聞き,子供らの連れ戻し方法等について話し合った。 被告は,子供らを連れ戻す方法として,Dが一度原告の下に戻って機会を見て子供らを連れて家を出る方法を提案したが,Dはこの方法をとることに賛成せず結論は出なかった。 平成13年5月1日,I弁護士の法律事務所で,同弁護士とDに被告も加わって打合せを行った。子供らを連れ出す方法として,被告は,Dが一度原告の下に戻り,隙を見て子供らと一緒に家を出る方法を再度提案したが,Dが反対し,結局,Dが子供らが学校や保育園にいる間に連れ出すという方法を採ることが基本方針として了解された。被告はこの方法にはあまり乗り気ではなかったが,特に反対もしなかった。 もっとも,この段階ではまだDの住居が決まっていなかったため,具体的にいつ,どのように子供らを連れてくるかについてまで話し合うには至らず,準備が整い次第Dの判断で行うことになった。 Dは,同月31日,東海市内のアパートに引っ越しを済ませ,生活の準備ができたため,翌6月1日に子供らの学校と保育園に行くことにした。Dは,当初1人で子供らを連れ出すことを計画していたが,前日になって不安になり,電話で被告に翌日実行することを告げて急遽付添いを依頼した。これに対して,被告は最初「そんなこと1人でやりなさい。」などと言って断っていた。しかし,どうしても1人では心細いなどとDに懇請されたため,付添いのみという条件で承諾した。 (乙5,6,被告本人)(4) 平成1 被告は最初「そんなこと1人でやりなさい。」などと言って断っていた。しかし,どうしても1人では心細いなどとDに懇請されたため,付添いのみという条件で承諾した。 (乙5,6,被告本人)(4) 平成13年6月1日午前10時ころ,被告とDは,JR春日井駅で待ち合わせをした。被告は車を駅付近に止め,タクシーで目的地に向かうことにした。被告はDとタクシーに同乗し,まずAの通学するG小学校に赴いた。Dは最初1人で校内に入って行き,被告は正門付近に駐車したタクシー内で待機していた。Dは,同女の実父の具合が悪いなどと告げてAの引渡しを求めたが,教師がDの言動に不審を感じて慎重を期し,Aを引き渡そうとしなかった。そのため,Dは10分くらいたったころ,一度タクシーに戻り,被告に対して,教師が子供を渡そうとしないので親戚ということで立ち会って欲しいなどとと頼んだ。そこで,被告は,タクシーから降りてDと共に通用門に向かった。そこで被告が,教師に対して「おばさんです。」,「彼女にお子さんを渡してあげてください。」などと話しているうちに,DはAの教室に行き,抱きかかえるようにしてAを連れてきた。被告は通用門のところでAを引き取り,Dが後を追ってきた教師と対応している間に,Aの手を引っ張ってタクシーに乗せ,後から乗り込んだDと共に,そのままH保育園に赴いた。 H保育園付近にタクシーを止めた後,Dは1人で保育園に入って行き,被告はAとタクシー内で待機していた。Dは5分くらいのうちにBを連れて戻り,園長の制止を振り切ってタクシーに乗り込んだ。 被告,Dと子供らは,そのままタクシーで春日井駅付近に戻り,被告の車に乗り換えた。被告は,昼食をとった後,東海市内のDのアパートまで3人を送り届けてから仕事場へ向かった。(甲4,13,14,乙5,6,証人D,原告本人,被告本人) ーで春日井駅付近に戻り,被告の車に乗り換えた。被告は,昼食をとった後,東海市内のDのアパートまで3人を送り届けてから仕事場へ向かった。(甲4,13,14,乙5,6,証人D,原告本人,被告本人)(5) その後,Dと子供らは,前記東海市内のDのアパートで生活を始めた。被告は,注意すべき点を電話でDにアドバイスするなどし,また,被告の自宅をDへの郵便物の転送先とした。Aは,平成13年6月20日から新しい小学校に通うことになった。同日,被告はDからアパート付近で原告とその父親を見た旨の連絡を受けた。そこで,被告はDと子供らの新しい生活場所を見付けるためにI弁護士らと連絡を取り合って協力した。Dと子供らは,同年7月ころ,犬山市内の母子生活支援施設に入所することになった。(甲4,9,乙5,6,原告本人,被告本人)(6) なお,Dは,平成13年4月ころ原告と別居した後,同年5月15日に夫婦関係調整の調停を,同年7月2日には婚姻費用分担の調停を申し立てた。同月12日に成立した婚姻費用分担調停の調停条項中には,原告とDの別居中は,Dが子供らを事実上監護養育すること,原告が月額7万5000円の婚姻費用を支払うことが定められていた。原告は,同日の調停を不服として同月25日夫婦関係調整の調停を申し立てた。 一方,Aは,平成13年8月ころ,原告に電話をかけ,家に帰りたい旨を訴えた。同年10月15日の調停期日において,子の面接交渉に関して対立がとけなかったことから,Dらの居所を探していた原告は,同月18日,子供らを連れ去った。子供らは現在原告と生活し,AはG小学校に通学し,BはH保育園に通園している。(甲4,12,乙3ないし6,8,原告本人,被告本人)(7) Dは,その後,子の監護者の指定審判の申立て,子の引渡し審判の申立て及び審判前の保全処分(子の引渡 に通学し,BはH保育園に通園している。(甲4,12,乙3ないし6,8,原告本人,被告本人)(7) Dは,その後,子の監護者の指定審判の申立て,子の引渡し審判の申立て及び審判前の保全処分(子の引渡し)の申立てをし,また,配偶者暴力に関する保護命令を申し立てた。保護命令の申立てについては,平成13年11月7日,原告に対して保護命令が出された。原告は,保護命令に対して即時抗告を申し立てたが,同年12月4日,棄却された。 審判前の保全処分(子の引渡し)については同月3日,Dへの仮の引渡しを命じる審判が出たが,平成14年4月15日,抗告審は原審判を取り消し,Dの申立てを却下した。さらに同年9月18日,本案(子の監護者の指定審判の申立て,子の引渡し審判の申立て)でもDの申立てはいずれも却下された。(甲3,10,乙2ないし4) 2 争点について(1) 被告の行為の違法性の有無前記1(3)及び(4)の認定事実によれば,Dは,平成13年5月1日にI弁護士の法律事務所で同弁護士と被告も加わってなされた打合せの際の基本方針に従って,同年6月1日の白昼,突然子供らのいる小学校と保育園を訪れ,教師や保育園園長の制止を振り切り,実力を行使して強引に子供らを取り戻したもので,被告は,Dが子供らを奪取するのに同行し,これに加担したものと認めることができる。 Dは,A及びBの母親として両名に対する親権を有してはいるが,子の引渡しの手段としては本来家事審判等の法的手段によるべきであり,実力行使による子の奪取は,その子が現在過酷な状況に置かれており,法律に定める手続を待っていては子の福祉の見地から許容できない事態が予測されるといった緊急やむを得ない事情のある場合を除いて許されないというべきである。 原告は,平成13年4月までのDとの同居中に,Aを「さる」と呼んで邪険に扱 は子の福祉の見地から許容できない事態が予測されるといった緊急やむを得ない事情のある場合を除いて許されないというべきである。 原告は,平成13年4月までのDとの同居中に,Aを「さる」と呼んで邪険に扱ったり,お菓子をめぐっていやがらせをするなどしたことがあり(証人D),その養育態度にDが不審を抱いていたことは否定できないとしても,原告が子供であるAやBに対して暴力を振るった形跡はなく,Dとの別居後においても,子供らは,原告の下で従前と同様のG小学校(A),H保育園(B)にそれぞれ通学,通園しておおむね安定した生活を送っていたものであり,このことは従前から通っているG小学校や,原告の下での生活に強い親和性を示すA作成の書面(甲11,12)からも充分窺うことができる。そうすると,D自身においては原告の暴力を恐れて身を隠すという事情があったとしても,子供らについては,小学校や保育園から実力で奪取してまで原告の下から取り戻さなければその福祉を害するといった緊急やむを得ない事情があったとは言い難く,Dが,法的な手段によらずに,子供らを白昼小学校や保育園から強引に連れ去った行為は,社会通念上許容される限度を超えた違法なものというべきである。 したがって,Dに同行,加担した被告の行為も同様に違法との評価を免れず,原告のAとBに対する平穏な親権の行使を妨げたものとして原告に対する不法行為を構成するというべきである。 本件において原告のDに対する暴力的言動があり,いわゆるドメスティックバイオレンスの問題が背景にあるとしても,これはあくまで原告とDとの夫婦間の問題であり,Dが原告と別居した後,子供らが原告の下で安定した生活を送っていたことからすれば,このことが母親であるDの実力による子供らの奪取を正当化する事情になるとはいえない。 この点,被告は,本件はド あり,Dが原告と別居した後,子供らが原告の下で安定した生活を送っていたことからすれば,このことが母親であるDの実力による子供らの奪取を正当化する事情になるとはいえない。 この点,被告は,本件はドメスティックバイオレンスの問題であり,Dに同行した当日の被告の行動に関しても,付添いの線を超えないように心がけていた旨供述するが,夫婦間のドメスティックバイオレンスの問題と親子の問題とは区別すべきであることは前記のとおりであるし,また,前記1(4)認定のとおり,被告の当日の行動は,「おばさん」役を演じたり,Aの手を引っ張ってタクシーに乗せるなどして,Dの子供らの奪取行為を容易にする言動をしているのであって,単なるDの付添い役にとどまるものとは評価できない。 以上の検討によれば,Dの子供らの奪取行為に同行,加担した被告の行為は,被告が子供らを実力で奪取する方法に必ずしも賛成しておらず,当初はDに同行することを断っていたが,Dに懇請されて同行することになったことを考慮しても,違法であるといわざるを得ない。 (2) 原告の損害被告の上記違法行為により原告の親権は侵害されたものであり,これにより原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料の額は,Dが本件子供ら奪取行為に至った経緯,奪取行為の態様,被告の果たした役割等本件に顕れた一切の事情を考慮してこれを30万円と定めるのが相当である。 3 結論以上によれば,原告の本訴請求は,被告に対し,不法行為による損害賠償(慰謝料)として金30万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな平成14年1月31日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民訴法64条本文,61条 31日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民訴法64条本文,61条を,仮執行の宣言につき同法259条1項を各適用して,主文のとおり判決する。 名古屋地方裁判所民事第6部裁判長裁判官氣賀澤耕一裁判官岡田治裁判官目代真理
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