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昭和31(オ)213 約束手形金請求

裁判所

昭和31年6月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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233 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士白石信明の上告理由について。控訴判決に事実及び理由を記載するには、第一審判決を引用することができることは民訴三九一条の規定上明白であつて、論旨は、採るを得ない。(なお、所論引用の大審院判例は、論旨と関係がない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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