昭和29(あ)2062 関税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和32年7月19日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人Aの弁護人酒井雄介の上告趣意について。  所論は量刑不当

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判決文本文733 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Aの弁護人酒井雄介の上告趣意について。 所論は量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人Bの弁護人長崎祐三の上告趣意一点について。 論旨は、原判決が第一審判決を維持し、同判示第一の銅インゴツト及び第二の諸物件につき、被告人Bに対しても、その占有を認め旧関税法八三条一項、三項によりその原価を追徴又は物件の没収を是認したのは、東京高等裁判所の判例(昭和二九年(う)第一一八号)に反するというのであるが、原判決の維持した第一審判決挙示の証拠を綜合すれば、所論各物件は、本件各密輸の共犯者の一人として、被告人Bの占有にも属していたことが肯認できるから、所論引用の判例は本件に適切でない。所論はその実質は事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 同二点について。 所論は事実誤認の主張であつて適法な上告理由に当らない。 なお、被告人Bが第一審判決判示第一の密輸入罪及び第二の密輸出未遂罪の共犯であること並びに第二の犯罪が予備の段階に止まらず、未遂の域に達していることは、第一審判決挙示の証拠によつてこれを肯認することができるから此点に関する原審の判決は正当である。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で- 1 -主文のとおり決定する。 昭和三二年七月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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