昭和44(オ)654 売買代金返還等請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年11月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和41(ネ)911
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人南利三、同駒杵素之の上告理由について。  訴外Dが上告人の被用者であ

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判決文本文854 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人南利三、同駒杵素之の上告理由について。  訴外Dが上告人の被用者であり、同訴外人が被上告人との間に本件売買契約を締 結し代金を受領した行為は、外形上、上告人の事業の範囲内に属するものと認めら れるとした原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の事実の認定、 判断は、原判決挙示の証拠に照らして肯認することができないものではなく、その 認定、判断の過程に所論の違法はない。そして、原判決の確定した事実関係によれ ば、Dのした右行為がその権限内において適法に行なわれたものでないことを被上 告人が知らなかつたことについて、過失の責は免れないとしても、重大な過失があ つたものとは未だ解しがたく、したがつて、上告人において被上告人に対し民法七 一五条に基づく損害賠償義務を負うべきものとした原判決の判断は正当であり、ま た、原判決がその認定した被上告人の過失を斟酌して、被上告人のこうむつた損害 額一八〇万円のうち九〇万円の賠償を上告人に命じた判断も是認することができ、 右各判断に所論の違法はない。論旨はすべて採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    飯   村   義   美             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄 - 1 -             裁判官    関   根   小   郷 - 2 -            裁判官    松   本   正   雄 - 1 -             裁判官    関   根   小   郷 - 2 -

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