【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張に帰し、最高裁判所における民事上 告事
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張に帰し、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律(昭和二五年五月四日法律一三八号)記載の事由の何れにも当らない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条により全裁判官の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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