【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人工藤勇治の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であ つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人工藤勇治の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であ つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、職権により記録を精査してみても、同法四一一条を適用すべきものとは認 められない(記録によれば、被告人が、Aと共謀のうえ、交通事故を偽装して保険 金を取得する目的でBを殺害し、さらに、単独でCを殺害して現金を強奪した後同 人の死体を遺棄したものとした原判決の認定は、正当として肯認することができる。 また、被告人は、わずか一〇ケ月足らずの間に、右各犯行に及び、金銭的欲求を充 足するために知人二名の生命を犠牲にしたもので、犯行の態様も残虐であることな ど、各犯行の罪質、動機、計画性、態様、被害結果及び社会的影響の重大性などの 諸点にかんがみると、犯情は極めて重く、その刑責は重大であり、原判決が第一審 判決の科刑を維持したのはまことにやむをえないところといわなければならない。)。 よつて、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致 の意見で、主文のとおり判決する。 検察官片倉千弘 公判出席 昭和五五年四月二五日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 塚 本 重 頼 裁判官 鹽 野 宜 慶 - 1 -
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