【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、多岐にわたり違憲をいうが、憲法のどの条項に反するかの具 体的摘示を欠く主張、もつぱら立法政策の問題であ
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、多岐にわたり違憲をいうが、憲法のどの条項に反するかの具体的摘示を欠く主張、もつぱら立法政策の問題であるにすぎない点につき違憲をいう主張、原審において主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張、あるいは、実質において、単なる法令違反、事実誤認をいうに帰する主張であつて、いずれも、少年法三五条一項の抗告理由にあたらない。 よつて、少年審判規則五五条、五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年九月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 1 -
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