昭和55(し)111 少年に対する戻し収容申請事件についてした抗告棄却決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和55年9月18日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、多岐にわたり違憲をいうが、憲法のどの条項に反するかの具 体的摘示を欠く主張、もつぱら立法政策の問題であ

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判決文本文470 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、多岐にわたり違憲をいうが、憲法のどの条項に反するかの具 体的摘示を欠く主張、もつぱら立法政策の問題であるにすぎない点につき違憲をい う主張、原審において主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張、あるいは、 実質において、単なる法令違反、事実誤認をいうに帰する主張であつて、いずれも、 少年法三五条一項の抗告理由にあたらない。  よつて、少年審判規則五五条、五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員 一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五五年九月一八日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -

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