【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、多岐にわたり違憲をいうが、憲法のどの条項に反するかの具 体的摘示を欠く主張、もつぱら立法政策の問題であ
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、多岐にわたり違憲をいうが、憲法のどの条項に反するかの具 体的摘示を欠く主張、もつぱら立法政策の問題であるにすぎない点につき違憲をい う主張、原審において主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張、あるいは、 実質において、単なる法令違反、事実誤認をいうに帰する主張であつて、いずれも、 少年法三五条一項の抗告理由にあたらない。 よつて、少年審判規則五五条、五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員 一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年九月一八日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 裁判官 中 村 治 朗 裁判官 谷 口 正 孝 - 1 -
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