【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は、本件解約申入について正当事由がないというにあるも、原審の認定した 当事
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、本件解約申入について正当事由がないというにあるも、原審の認定した当事者双方の事情を比較考量すれば、正当の事由があるとした原審の判断は肯認できる。それ故論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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