【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、単に、原決定は憲法を含む法体系の根拠の解釈に誤りがある というものであつて、法廷等の秩序維持に関する法
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、単に、原決定は憲法を含む法体系の根拠の解釈に誤りがあるというものであつて、法廷等の秩序維持に関する法律六条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法九条、法廷等の秩序維持に関する規則一九条、一八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年六月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官村上朝一裁判官色川幸太郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄- 1 -
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