昭和46(秩ち)3 法廷等の秩序維持に関する法律による制裁事件についてした抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和46年6月3日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-59741.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、単に、原決定は憲法を含む法体系の根拠の解釈に誤りがある というものであつて、法廷等の秩序維持に関する法

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文209 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、単に、原決定は憲法を含む法体系の根拠の解釈に誤りがあるというものであつて、法廷等の秩序維持に関する法律六条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法九条、法廷等の秩序維持に関する規則一九条、一八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年六月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官村上朝一裁判官色川幸太郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る