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昭和49(あ)87 自然公園法違反

裁判所

昭和49年10月4日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所

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438 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人福岡定吉の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、記録によれば、自然公園法二四条一項二号所定の「展望所」たる本件摩周第一展望台は、その境界が明示されていて、その範囲が不明確とはいえないから、所論違憲の主張は前提を欠き、その余の所論は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、自然公園法二四条一項二号にいう「展望所」とは、景観の観望を容易にする目的のもとに特別に建造された建物台等土地に定着する工作物に限らず、右のような目的で人工の加えられた一定区画の土地を含み、利用上これらと付加一体をなすものをいうのであつて、これと同趣旨に解した原判決は、結局正当である。)。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年一〇月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官関根小郷裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -

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