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昭和28(オ)746 宅地建物買収計画取消請求

裁判所

昭和29年12月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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408 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨第一点について。原判決が、建物を賃借した者が、その賃借権の内容である使用収益に必要な範囲限度で、これに従属してその敷地を使用収益できるものであるから、自作農創設特別措置法一五条一項二号により賃借建物とともにその敷地の買収申請をすることができる旨判示したのは、当裁判所で正当であると認める。従つて、論旨は採用できない。同第二点、第三点について。各論旨は単なる訴訟法違背の主張に帰し、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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