【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 一、被告人A同Bの弁護人堂野達也の上告趣意書第一、二点について。 行使の目的を以て公文書の形式を偽わり、一般人をして
主文 本件各上告を棄却する。 理由 一、被告人A同Bの弁護人堂野達也の上告趣意書第一、二点について。 行使の目的を以て公文書の形式を偽わり、一般人をして公務所若くは公務員がその権限内において作成したものであると信ぜしめるに足る形式外観を具える文書を作成し、以て公文書の信用を害する危険を生ぜしめたときは公文書偽造罪が成立するものと解すべきである。そして原判決によれば、被告人Aは判示第一の一、二、四、六、七記載のように各判示日時頃、判示場所において行使の目的を以て擅に指定生産資材需要者割当証明書(以下割当証明書という)用紙の割当主任官欄に商工事務官C等の記名印及び印章を、主務官庁欄に偽造の商工局印をそれぞれ押捺し、品名欄に判示品名を記入し、以て大阪商工局発行名義の各物資の割当証明書を作成したものであり、被告人Bは判示第三に記載のように、被告人Aから偽造の大阪商工局印を押捺したまま品名の記載のない割当証明書を入手しその偽造印である情を諒知しながら各判示日時判示場所において行使の目的を以て擅に右割当証明書に判示のように品名を記入して、大阪商工局名義の割当証明書を作成したというのであるから、被告人等の右行為は正に公文書偽造罪にあたるものと解するを相当とする。 従つて原判決には所論のような違法はなく論旨は理由がない。 二、被告人Dの弁護人和田和一郎の上告趣意について。 論旨は結局原判決の量刑不当を主張するものであつて上告適法の理由とならない。 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は全裁判官一致の意見によるものである。 検察官長部謹吾関与昭和二六年八月二八日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎 致の意見によるものである。 検察官長部謹吾関与昭和二六年八月二八日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 -
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