【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人上野利喜雄の上告趣意第三点については、 所論は犯罪に当る行為を実行する権能若くは権利ありと誤信してその実行をなし
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人上野利喜雄の上告趣意第三点については、所論は犯罪に当る行為を実行する権能若くは権利ありと誤信してその実行をなした場合に関する大審院判例を引用して判例違反の主張をなすものであるが、原判決が証拠により認定するところによれば、本件においては被告人が貸金の営業をなすにつき所定の届出をする法律上の義務なしと考えたものでなかつたと判定しているのであるから、右の判例とはその場合を異にするものであつて、所論引用の判例は本件に適切でない。その余の上告趣意は原判決の法令の解釈に反対する趣旨に外ならないものであつて、何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年五月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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