平成28(ワ)2363 不正競争行為差止等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成28年11月28日 東京地方裁判所
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判決文本文6,192 文字)

平成28年11月28日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成28年(ワ)第2363号不正競争行為差止等請求事件口頭弁論終結日平成28年11月14日判決原告ヨネツボ行政書士法人同訴訟代理人弁護士桝實秀幸同野澤政伸同鮫嶋良子被告 Aⅰ 主文 1 被告は,「yonetsubo-k.com」のドメイン名を使用してはならない。 2 被告は,ドメイン名「yonetsubo-k.com」のドメインの抹消登録手続をせよ。 3 被告は,原告に対し,14万2018円及びこれに対する平成28年1月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用はこれを10分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 6 この判決は,第1項,第3項及び第5項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 主文第1項及び第2項と同旨 2 被告は,原告に対し,142万0282円及びこれに対する平成28年1月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 当事者の主張等 1 原告は,請求原因として,次のとおり述べた。 (1) 当事者原告は,自賠責保険法に関する手続の代行業務(以下「本件業務」という。)を主たる目的とする法人であり,全国に姉妹事務所を展開し,同業務等を行っている。 被告は,熊本県にて,Aⅰ交通事故行政書士事務所(以下「被告事務所」という。)の代表として,本件業務等を行う者である。 (2) とする法人であり,全国に姉妹事務所を展開し,同業務等を行っている。 被告は,熊本県にて,Aⅰ交通事故行政書士事務所(以下「被告事務所」という。)の代表として,本件業務等を行う者である。 (2) 被告の行為ア他人の特定商品等表示原告は,平成18年5月8日に設立されており,平成28年1月18日時点で,Googleのウェブ検索において「後遺障害行政書士」「自賠責行政書士」というワードで検索した場合,それぞれ,原告のホームページは表示順位上位から2番目に表示される(甲8の1・2)。 また,原告は,平成18年5月8日から現在まで,「yonetsubo」等の標章を使用して,本件業務を行っている。 したがって,「yonetsubo」は,原告の業務にかかる標章を表示するものとして,原告の特定商品等表示にあたる。 イ特定商品等表示と類似するドメイン名の使用(ア) 被告は,遅くとも平成25年1月21日から現在まで,「http:// 以下省略」というアドレス(以下「本件ウェブアドレス」という。)を用いて被告事務所のホームページを管理運営し,また,遅くとも同月30日から現在まで,被告事務所のホームページ及び被告事務所を紹介するウェブページ上で,「●(省略)●」というメールアドレス(以下「本件メールアドレス」という。)を電子メールでの問合せ先として掲載している(甲2,3及び7の1ないし3)。 (イ) 本件ウェブアドレス及び本件メールアドレスには,「yonetsubo-k.com」というドメイン名(以下「本件ドメイン名」という。)が含まれており,被告は,本件ドメイン名を,インターネット上で,自己が管理するサーバーを 識別するために用い,本件ドメイン名を使用している。 (ウ) 特定商品等表示との類似本件ドメイン名について,その 被告は,本件ドメイン名を,インターネット上で,自己が管理するサーバーを 識別するために用い,本件ドメイン名を使用している。 (ウ) 特定商品等表示との類似本件ドメイン名について,その要部である第二レベルドメイン「yonetsubo-k」のうち,「yonetsubo」部分は,原告の特定商品等表示と同一である。他方,「-k」部分は,被告が本件業務等を行う拠点である熊本県を示すものとして付け加えられているもので,この「-k」部分のみでは,本件業務との関係性を見いだすことはできない。したがって,原告の業務にかかる標章を示している「yonetsubo」部分が本件ドメイン名の主たる部分であるといえる。 よって,本件ドメイン名は,主たる部分において原告の特定商品等表示と同一であるから,原告の特定商品等表示と類似するといえる。 ウ不正の利益を得る目的(ア) 原告と被告は,平成23年10月26日,被告が原告の「ヨネツボ」ののれんを用いて熊本県において本件業務を行うものとして,ヨネツボ熊本姉妹事務所基本契約(以下「本件契約」といい,同契約に係る契約書を「本件契約書」という。)を締結した(甲4)。 被告は,同日から,ヨネツボ熊本行政書士Aⅰ法務事務所という事務所名で本件業務を行うこととし,その後,遅くとも平成25年1月21日には,本件ウェブアドレスを用いて被告事務所のホームページを管理運営し,また,遅くとも同月30日には,被告事務所のホームページ及び被告事務所を紹介するウェブページ上で,本件メールアドレスをメールでの問合先として掲載した(甲2,3)。 (イ) 原告は,被告が本件契約に違反する行為(①同意なき事務所名の変更,②承認なき報酬表の設定,③のれん代及び指導料の未払,④業務テリトリー違反及びその広告,⑤(原告の姉妹事務所以外の) 3)。 (イ) 原告は,被告が本件契約に違反する行為(①同意なき事務所名の変更,②承認なき報酬表の設定,③のれん代及び指導料の未払,④業務テリトリー違反及びその広告,⑤(原告の姉妹事務所以外の)協力行政書士との連携行為,及び⑥不当な業務の外注行為。以下,上記①ないし⑥の行為をまとめて「本件違反行為」という。)を行ったことから,平成25年2月15日,書面により是正を求め,併せて,同書面到達後14日以内に,本件違反行為の是正がなされない場合には,本件契約を解 除する旨の通知(以下「本件通知」という。)をした(甲5)。本件通知は,遅くとも,同年3月1日には,被告に到達した(甲6)。 その後,本件違反行為が是正されなかったため,本件契約は,同月15日の経過により解除された。 (ウ) 本件契約書(甲4)31条3項では,契約終了後の処理として,「乙(判決注:被告)は,本件契約が終了した以降,「ヨネツボ」の名称・商標を使用するなど,第三者から甲(判決注:原告)と誤認されるような行為をしてはならない」と定められている。 それにもかかわらず,被告は,現在においても,「yonetsubo」の表記を含む,本件ドメイン名を用いて,被告事務所のホームページを管理・運営し,また,メールでの問合せ先として,被告事務所のホームページ及び被告事務所を紹介するウェブページ上に,本件メールアドレスを掲載している(甲7の1ないし甲7の3)。 被告は,本件契約が解除され,原告と誤認されるような行為をしてはならないとされた時点以降も,原告の特定商品等表示である「yonetsubo」に類似する本件ドメイン名を保有,使用し,本件業務を継続して行っており,本件契約が終了した翌日である平成25年3月16日以降,原告の特定商品等表示である「yonetsubo」の顧客吸引 tsubo」に類似する本件ドメイン名を保有,使用し,本件業務を継続して行っており,本件契約が終了した翌日である平成25年3月16日以降,原告の特定商品等表示である「yonetsubo」の顧客吸引力にフリーライドして不当に自己の利益を図る目的で本件ドメイン名を保有,使用しており,被告は,不正の利益を得る目的で本件ドメインを使用しているといえる。 (エ) したがって,被告の本件ドメイン名の使用は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項13号(ただし,平成27年12月31日以前の被告の行為は,平成27年法律第54号による改正前の不競法2条1項12号)の不正競争行為に該当する。 エ営業上の利益の侵害被告は,平成25年3月15日以降も,熊本県を拠点として,本件ドメイン名を 用いて本件業務を継続してきた。そして,被告は,本件契約が解除された後も本件ドメイン名を使用していることから,今後も本件ドメイン名を用いて本件業務を継続するおそれはある。他方,原告は,全国に姉妹事務所を展開して本件業務を行う法人であることから,被告が本件ドメイン名を用いて本件業務を継続していることにより,一般顧客において,被告が原告の関連事務所であるかのような誤認が生じ,原告の事業活動における信用が毀損されている。また,原告が本来獲得することができたはずの顧客が獲得できなくなっている。さらに,被告が,今後も本件ドメイン名を用いて本件業務を継続すれば,原告は,将来にわたって,原告の事業活動における信用が毀損され,また,原告が本来獲得することができるはずの顧客が獲得できなくなる相当の可能性がある。 したがって,原告の営業上の利益が現に侵害され,又は侵害されるおそれがある。 オ被告は,平成25年3月15日の経過により本件契約が解除され,原告と誤認される 得できなくなる相当の可能性がある。 したがって,原告の営業上の利益が現に侵害され,又は侵害されるおそれがある。 オ被告は,平成25年3月15日の経過により本件契約が解除され,原告と誤認されるような行為をしてはならないとされた時点以降も,原告の業務にかかる標章である「yonetsubo」を含む本件ドメイン名を用いて本件業務を継続していることからすると,原告の営業上の利益を侵害することを認識しながら,あえて本件ドメイン名を用いて本件業務を継続していたものといえる。 したがって,被告は,故意により,上記不正競争行為を行ったものといえる。 (3) 損害の発生被告は,本件ドメイン名を用いて,被告事務所のホームページを管理・運営し,また,電子メールでの問合先として,被告事務所のホームページ及び被告事務所を紹介するウェブページ上に,本件メールアドレスを掲載することで,少なくとも年額501万2800円の売上を得ていた(甲9の1ないし5)。 〈売上の内訳〉平成24年4月分 21万5000円(甲9の1)9月分 24万9000円(甲9の2)10月分 147万6350円(甲9の3) 11月分 196万7200円(甲9の4・5)12月分 110万5250円(甲9の5)平成24年分合計 501万2800円そうすると,本件ドメイン名の使用によって受ける金銭は,上記売上の10%に相当する年額50万1280円(月額4万1773円)を下らない。 したがって,原告には,平成25年3月16日から平成28年1月15日までの間に,少なくとも142万0282円の損害(月額4万1773円に34か月を乗じた額)が発生した。 (4) よって,原告は,被告に対し,不 原告には,平成25年3月16日から平成28年1月15日までの間に,少なくとも142万0282円の損害(月額4万1773円に34か月を乗じた額)が発生した。 (4) よって,原告は,被告に対し,不競法3条1項に基づき,本件ドメイン名の使用の差止めを,同条2項に基づき,本件ドメイン名の登録の抹消登録手続を,同法4条に基づき,損害賠償金142万282円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年1月25日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 2 被告は,公示送達による呼出しを受けたが,本件口頭弁論期日に出頭しない。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1ないし7,7の1ないし3,8の1・2,10)及び弁論の全趣旨(①被告の戸籍の附票に被告の最後の住所につき平成28年4月19日職権消除通知の記載があること,②被告が同年6月26日の時点においても本件メールアドレスを連絡先の一つとしていたこと,及び③被告の同年8月15日の時点における日本行政書士会連合会に登録された事務所所在地が最後の住所と一致することを含む。)によれば,前記第2の1(1)及び(2)の事実を認めることができる。 2 原告は,平成25年3月16日から平成28年1月15日までの間(以下「本件対象期間」という。)の被告の本件ドメイン名の使用により,142万0282円(月額4万1773円に34か月を乗じた額)の損害を受けた旨主張する。 そこで検討するに,証拠(甲9の1ないし5,10)によれば,被告の平成24年の売上高(税込)が501万2800円(1か月平均41万7733円)であっ たことが認められ,これと証拠(甲6)及び弁論の全趣旨を総合すれば,本件対象期間の被告の1か月当たりの売上高も平成24年と同程度であったと推認するのが相当である。 1万7733円)であっ たことが認められ,これと証拠(甲6)及び弁論の全趣旨を総合すれば,本件対象期間の被告の1か月当たりの売上高も平成24年と同程度であったと推認するのが相当である。 そして,証拠(甲7の1ないし3,8の1・2)及び弁論の全趣旨によれば,インターネット上のgoogleの検索サイトにおいて,「後遺障害行政書士」,「自賠責行政書士」をキーワードとして検索すると,原告のホームページが上位に表示される(ただし,本件ドメイン名自体が表示されるものではない。)こと,被告が,本件対象期間の34か月を含め,本件契約終了後,現在に至るまで本件ドメイン名を使用し続けているのは,同ドメイン名の使用が顧客獲得にある程度資するものである可能性があるからであると推認されること,他方,本件ウェブサイトを含む被告の管理するウェブサイト上において,本件ドメイン名がことさら強調されておらず,本件ドメイン名自体の顧客吸引力はそれほど大きなものとは認められないことなどからすると,本件ドメイン名の使用によって受けるべき金銭の額(不競法5条3項5号)は,被告の本件対象期間の売上の1%と認めるのが相当である(原告が主張するように,売上高の10%と認めるに足りる他の証拠はない。)。 したがって,原告の損害額は,14万2018円(1か月当たり4177円に本件対象期間34か月を乗じたもの)と認めるのが相当というべきである。 3 結論以上によれば,原告の請求は,被告に対し,本件ドメイン名の使用の差止め,本件ドメイン名のドメインの抹消登録手続,並びに損害賠償金14万2018円及びこれに対する不法行為(不正競争行為)後の日である平成28年1月25日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し,その余は理 主文 14万2018円及びこれに対する不法行為(不正競争行為)後の日である平成28年1月25日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し,その余は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 理由 東京地方裁判所民事第29部 裁判長裁判官 嶋末和秀 裁判官 鈴木千帆 裁判官 天野研司

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