昭和39(オ)919 所有権移転登記手続等請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年3月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和38(ネ)144
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴木右平の上告理由について。  所論は、当事者の意思表示のみによつては

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判決文本文645 文字)

主    文      本件上告を棄却する      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴木右平の上告理由について。  所論は、当事者の意思表示のみによつては代物弁済の効力は生じないとの見解に 立つて、本件建物の所有権は未だ被上告人に移転していないと主張するが、不動産 所有権の譲渡を以てする代物弁済による債務消滅の効果は、移転登記の完了する迄 生じないにせよ、そのことは、所有権移転の効果が代物弁済予約の完結の意思表示 によつて生ずることを妨げるものではない。しかして、原審の事実認定は挙示の証 拠によつて肯認し得、その認定の事実関係の下において、本件不動産の所有権が予 約完結の意思表示により移転登記の完了前既に被上告人に移転したとした原審の判 断は正当であり、その他、原審の判断の過程には何等の違法はない。所論は畢竟、 独自の見解に立つて原判決を非難するか、または原審の専権に属する証拠の取捨判 断、事実認定を非難するに帰し、採用し得ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠 - 1 -

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