【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人児玉義史の上告理由第一、二点について。 しかし原審が証拠によつて
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人児玉義史の上告理由第一、二点について。 しかし原審が証拠によつて確定した事実関係によれば、上告人らが本件において主張する異議の事由は、前訴において当然に主張し得べかりしものであつたというのであるから、上告人らがこれを前訴において主張せず、別に本訴において主張することは許されないものであり、このことは執行力の排除を求める債務名義が判決であると、公正証書であるとによつて差異を生ずるいわれがないから、この点からしても上告人らの請求は理由がないとした原判示は正当であり、その余の点について、所論のようなかきんがあるとしても、原判決の結論には何らの影響を及ぼすものとは認められない。(なお、論旨第二点における判例違反の主張は、上告人らの独自の見解を前提とするものか、ないしは原審の認定に副わない事実を前提とするものである。)それゆえ破棄の論旨は採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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