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昭和26(れ)1478 業務上横領

裁判所

昭和26年12月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却

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476 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人永井敬一郎の上告趣意について。論旨は訴訟法違反、事実誤認又は量刑不当のいずれかの主張に帰し、いずれも刑訴四〇五条に定める上告理由にあたらない。そして所論の公判請求書に被告人Aに対する犯罪事実が掲記されていることは右請求書自体で明らかなところであるし、所論のような事実誤認、量刑不当も認められないから、本件には刑訴四一一条を適用すべきものとは思料されない。弁護人鈴木惣三郎の上告趣意について。論旨は訴訟法違反乃至事実誤認の主張に帰し、いずれも刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらない。そして被告人に犯意なしとの主張は旧刑訴三六〇条二項の主張にあたらないから原判決には判断遺脱の違法はないし、所論の共謀及び数量についての原審の認定はその挙示する証拠で肯認できるから、本件には刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により裁判官全員一致で主文のとおり判決する。昭和二六年一二月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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