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昭和42(あ)810 外国人登録法違反(勾留に関する処分)

裁判所

昭和42年10月3日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他

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169 文字

右の者に対する外国人登録法違反被告事件について、昭和四一年九月四日被告人に対してした勾留は、なお勾留の理由(刑訴法六〇条一項前段および後段二号)が存続し、かつ、これを継続する必要があるものと認め、昭和四二年一〇月三日から勾留期間を更新する。昭和四二年一〇月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 1 -

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