昭和46(あ)1210 遺失物横領、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和46年10月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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判決文本文845 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人高木英男、同乾て以子、同伊藤和尚の上告趣意について所論第一点は判例違反をいうが、所論引用の大審院明治四三年一一月二一日判決は、当裁判所昭和二五年二月二四日判決(刑集四巻二号二五五頁)および昭和二九年二月二七日決定(刑集八巻二号二〇二頁)によつて変更されたものと認むべきであり、所論引用の当裁判所昭和二三年四月七日判決は、事案を異にし、いずれも適法な判例違反の主張にあたらない。同第二点は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。同第三点は、違憲(三一条違反)をいうが、実質は事実誤認の主張にすぎず、適法な上告理由にあたらない。弁護人伊藤敏男の上告趣意について所論は違憲(三一条、一八条、一四条違反)をいうが、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。弁護人近藤之彦の上告趣意について所論は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。弁護人石川利男の上告趣意について所論第一点は判例違反をいうが、所論引用の判例は本件と事案を異にし、その余は事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。同第二点は違憲(三一条違反)をいうが、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。同第三点は量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。- 1 -被告人本人の上告趣意について所論は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年一〇月二一日最高裁判所第一小法廷 法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年一〇月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 2 -

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