⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和35(オ)775 山林所有権確認ならびに移転登記手続請求

昭和35(オ)775 山林所有権確認ならびに移転登記手続請求

裁判所

昭和38年10月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

1,404 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人加藤正次の上告理由第一点の一について。論旨は、要するにすべて、原審の裁量に委ねられた証拠の判断、事実の認定を独自の見解に立つて非難するに帰着するものであつて、採るを得ない。同第一点の二について。論旨中、原審の事実認定は、経験則に違反する旨の主張があるけれども、所論事実の認定は、これに対応する原判決挙示の証拠に徴すれば、是認し得られるのであつて、右認定及びこれに至る過程に、所論の如き経験則違反の迹を見出し得ない。右論旨は、結局、原審の裁量に委ねられた証拠の取捨判断、事実の認定を独自の見解に立つて非難するに帰着するものであり、また、その余の論旨は、原審の認定しない事実を主張し、これを前提として原判決を攻撃するものであつて、何れも、上告適法の理由とならないから、採るを得ない。同第二点について。訴外Dが、本訴口頭弁論終結後、原審当事者全員(上告人A並に被上告人B1及び同B2)を相手方として第二の当事者参加を申立て、かつ、これに伴つて弁論再開を申請したけれども、原審は、右参加申立の許否を判断することなくして本件判決を言渡したことは、記録上、明白である(論旨は、上告人Aより弁論再開を申請したものの如く主張するけれども、記録上、その迹がない。)かかる場合、原審が右当事者参加の許否の決定をなすことなくして、本来の訴訟につき本案判決を言渡したことを以つて、違法であるとする主張は、原判決における当事者である上告人の上告適法の理由とならないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和三- 1 -五年(オ)第二一三号同三七年五月二九日第三小法廷判決、集一六巻五号一二三三頁)。また、終結した口頭弁論を再開するか否か 法の理由とならないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和三- 1 -五年(オ)第二一三号同三七年五月二九日第三小法廷判決、集一六巻五号一二三三頁)。 主張は、原判決における当事者である上告人の上告適法の理由とならないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和三- 1 -五年(オ)第二一三号同三七年五月二九日第三小法廷判決、集一六巻五号一二三三頁)。また、終結した口頭弁論を再開するか否か 法の理由とならないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和三- 1 -五年(オ)第二一三号同三七年五月二九日第三小法廷判決、集一六巻五号一二三三頁)。また、終結した口頭弁論を再開するか否かは、専ら、裁判所の裁量に委ねられて居る事項である。したがつて、原審の所論措置に所論の如き違法があるものとはなし得ない。更に、仮に、本件山林土地が被上告人B1の所有であり、その管理人であつた被上告人B2の承認の下に、訴外Dが右土地に植林したとしても、同人において、民法二四二条但書により植栽した立木の所有者となり得ることのあるは格別、同人が、同条の解釈上、所論の如くに、本件山林土地の所有権を取得するものであるとなすべき根拠を見出し得ない。同人が、本件土地山林の所有者となつたとする論旨は、同条を誤解したところから出たものである。論旨は、すべて、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る