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昭和25(れ)798 窃盗

裁判所

昭和26年3月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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603 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人淺野昇の上告趣意について。第一点所論書類の作成者である司法警察官警部代理巡査部長Aの名下に捺印のないことは所論のとおりである。しかし、同書類にはBの署名拇印並に右Aの署名が存し、各葉の間にAの印で契印が施され、神戸市生田警察署印が押されており、さらに立会人巡査Cの署名押印があり、真正に成立した書類と認め得られるから、捺印を欠くの一事をもつて、所論のように証拠能力のない書類と断じ去ることはできない。論旨は、それ故に採るを得ない。第二点原審は所論の中止未遂の事実を認定しなかつたのであるから、中止未遂の減軽をしなかつたのは当然であり、又原審においては被告人又は弁護人から中止未遂の主張はなかつたのであるから、原判決がこの点について判断を示さなかつたのは当然である。所論は、原審の証拠の取捨判断を非難し、事実誤認を主張するに帰するが、原審の事実認定には実験則に反する違法のかどを認めることはできない。論旨は採るを得ない。よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。検察官竹原精太郎関与昭和二六年三月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎- 1 -裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていません。整形が必要なテキストをお送りいただければ、対応いたします。

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