昭和54(行ツ)138 昇給延伸処分無効確認

裁判年月日・裁判所
昭和55年7月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和53(行コ)3
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人氏原瑞穂の上告理由について  本件において、高知市職員給与条例にお

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判決文本文625 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人氏原瑞穂の上告理由について  本件において、高知市職員給与条例における所論のいわゆる定期昇給に関する規 定は、所定の要件をみたした職員に対して昇給に関する処分についての実体上又は 手続上の権利を与えたものとは解されず、所論のいわゆる昇給延伸は、上告人らを 含む特定の職種の者全員につきいわゆる定期昇給を特定年度に限り実施しないとの 一般方針に従い上告人らに対する昇給発令が行われなかつたというにすぎないので あつて、これによつて上告人らの権利を害する特段の処分があつたものということ はできないから、上告人らの本件訴は無効確認の対象を欠き不適法であるとした原 審の判断は、正当である。論旨は、採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、 裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -

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