昭和26(う)3826 強盗(予備的訴因賍物運搬)被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年3月26日 福岡高等裁判所 棄却
ファイル
hanrei-pdf-23877.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  弁護人吉田勇三郎の控訴趣意は記録に編綴されている同弁護人提出の控訴趣意書 記載のとおりであるから之を引用する。  同控訴

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,791 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 弁護人吉田勇三郎の控訴趣意は記録に編綴されている同弁護人提出の控訴趣意書記載のとおりであるから之を引用する。 同控訴趣意について、記録によれば起訴状記載の公訴事実は、「被告人はA、Bと共謀して強盗をなさんことを企て昭和二十五年五月三十一日午前三時頃八幡市a町b丁目C方に於て、被告人に於いて見張をなし、A、Bに於て右Cの長男D当十四年に対し「声を出すと殺すぞ金はないか」と申し向けジヤツクナイフを突付けて脅迫した上同家大疊の間にありたる布団を右D及び隣の子供E当十五年に覆せ同人等の反抗を抑圧しラジオ一台、大島袷一枚、錦紗長繻絆一枚等時価一万九千円位を強取したものである。」というのであり又原審第四回公判調書によると、検察官は予備的訴因として、「被告人は昭和二十五年五月三十一日午前三時頃、A、Bから賍物たるの情を知りながら、八幡市a町b丁目F方附近において、ラジオ一台大島袷一枚錦紗袷一枚(時価一万円位)を受取り八幡市c町d丁目G方二階に宿泊中のHの居室迄運搬したものである」旨及びその罰条として刑法第二百五十六条第二項を追加し原審においてこれを許<要旨>可していることか明かである。そこで右予備的訴因を記録について仔細に検討すると、検察官は本件強盗被告</要旨>事件の審理の経過に鑑み、被告人において強盗共謀の事実が認められないときは、被告人はA、Bが他家で盗みをすることを知りながらこれに同伴して、C方近隣のF方附近で待受けており、この間古A及びBにおいてC方で強取をした物件即ちラジオ一台、大島袷一枚、錦紗長繻絆一枚(予備的訴因には錦紗袷一枚とあるが記録上錦紗長繻絆一枚と同一物件であることが明かである)を被告人が待受けている石F方附近に持参したのを被告人は該物件が盗 即ちラジオ一台、大島袷一枚、錦紗長繻絆一枚(予備的訴因には錦紗袷一枚とあるが記録上錦紗長繻絆一枚と同一物件であることが明かである)を被告人が待受けている石F方附近に持参したのを被告人は該物件が盗賍であることの情を知りながら、右予備的訴因記載どおり運搬したものであるということに関するのであるから、前記起訴状記載の公訴事実と、右予備的訴因とを対照するに、右強盗の時と賍物運搬開始の時とは相接し、その犯罪場所は前者はC方で、その後者は原判決の挙示した原審における検証の結果により明かな、同女方と僅かに五十米位隔れたF方附近で、しかも被告人は右強取物件を運搬したものであつて被告人が強盗の共謀により見張りをし、他の共犯者において実行した共同正犯としての公訴事実と、被告人が見張りをしていたという場所即ち右F方附近で、主たる訴因における共犯者が盗をすることを知りながら待つていて、同人等が強取した物件を、待つていた場所から運搬したという予備的訴因とは右諸点において、それぞれ極めて密接な関係があることが明白である。即ち右両者はその構成要件が全く罪質を異にし且つ、具体的事実は枝葉の点において所論のごとく多少の相違の点はあるが基本的事実関係において同一性があるものと認めなければならない。従つて前記公訴事実につき予備的訴因の追加を許可した原審の措置には何等の違法があるものということはできない。しかして、原判決はその措辞粗笨の譏りを免れないがその挙示の証拠を対照すれば被告人は昭和二十五年五月三十一日午前三時三十分頃八幡市a町b丁目F方附近で、その友人A、Bから依頼されその直前右両名がその附のC方で強取して来た物件中のラジオ一台を、それが盗賍であることの情を知りながら原判示場所まで運搬したものであるというに帰し、前記追加された予備的訴因に照応する事実を判示したるこ の直前右両名がその附のC方で強取して来た物件中のラジオ一台を、それが盗賍であることの情を知りながら原判示場所まで運搬したものであるというに帰し、前記追加された予備的訴因に照応する事実を判示したることが明かで原判示事実は原判決の挙示した証拠により優にこれを認定することができるのでこれを原判示法条に間擬した原判決はまことに正当である。 従つて、本件予備的訴因の追加が違法であることを前提とする論旨は採用することはできない。 よつて主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官谷本寛裁判官藤井亮裁判官青木亮忠)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る