【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人河島徳太郎の上告趣意第一点について。 しかし、自転車競技法一八条の規定を以て、憲法三六条にいわゆる残虐な刑を定
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人河島徳太郎の上告趣意第一点について。 しかし、自転車競技法一八条の規定を以て、憲法三六条にいわゆる残虐な刑を定めたものと云えないことは当裁判所大法廷判決(昭和二二年(れ)三二三号同二三年六月二三日宣告刑集二巻七号七七七頁以下参照)の趣旨に徴し明らかであるから、所論はその理由がない。 同第二点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三七年四月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -
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