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昭和34(オ)1191 家屋明渡請求

裁判所

昭和37年8月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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516 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人小沢秋二の上告理由について。一旦契約の解除が有効となつた後において、右契約上の債権を相殺する意思表示をなしても、その解除を無効に帰せしめるものでないと解すべきことは、判例(大正九年(オ)第八九五号同一〇年一月一八日大判、民録二七輯七九頁、昭和三〇年(オ)第三三二号同三二年三月八日第二小法廷判決、民集一一巻三号五一三頁)の示す所である。相殺の用に供せられた賃借人の有する債権が費用償還請求権であるからとて、その理を異にするものではない。原審は、本件建物の賃貸借契約が賃料の延滞により解約せられて消滅した事実を確定した上、右解約後においてなされた相殺によつて右延滞賃料債権が消滅したとしても、本件賃貸借契約解約の効果に影響を及ぼすものではない旨判断したのは、正当である。論旨は、独自の見解に立つて原判決を攻撃するに外ならないものであつて、これを採用し得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官五鬼上堅磐- 1 -裁判官横田正俊- 2 -

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