【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意及び弁護人中村忠行の上告趣意第一点は、憲法一四条、三 一条違反をいうが、記録によつても、被告人が、そ
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意及び弁護人中村忠行の上告趣意第一点は、憲法一四条、三一条違反をいうが、記録によつても、被告人が、その思想、信条、社会的身分又は門地などを理由に、一般の場合に比べ捜査上及び公訴提起上不当に不利益に取り扱われた事実は認められないから、所論は前提を欠き(最高裁昭和五五年(あ)第三五三号同五六年六月二六日第二小法廷判決参照)、弁護人中村忠行のその余の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年七月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一- 1 -
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