【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 記録によると、抗告人の提出した本件付審判請求書には、被疑者および犯罪事実 の特定がなく、適式な証拠の記載もないから、本件
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 記録によると、抗告人の提出した本件付審判請求書には、被疑者および犯罪事実 の特定がなく、適式な証拠の記載もないから、本件請求は、刑訴法二六二条二項、 刑訴規則一六九条所定の方式に違反し、不適法であるとして、これを排斥した鹿児 島地方裁判所の決定の維持した原決定は相当である。 よつて、本件抗告は、その前提において理由がなく、これを棄却すべきものであ るから、刑訴法四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和四二年四月一一日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 松 本 正 雄 裁判官 柏 原 語 六 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 - 1 -
▼ クリックして全文を表示