昭和42(し)17 付審判請求事件の抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和42年4月11日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  記録によると、抗告人の提出した本件付審判請求書には、被疑者および犯罪事実 の特定がなく、適式な証拠の記載もないから、本件

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判決文本文429 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  記録によると、抗告人の提出した本件付審判請求書には、被疑者および犯罪事実 の特定がなく、適式な証拠の記載もないから、本件請求は、刑訴法二六二条二項、 刑訴規則一六九条所定の方式に違反し、不適法であるとして、これを排斥した鹿児 島地方裁判所の決定の維持した原決定は相当である。  よつて、本件抗告は、その前提において理由がなく、これを棄却すべきものであ るから、刑訴法四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和四二年四月一一日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    松   本   正   雄             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎 - 1 -

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