【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人伊藤正昭の上告趣意は、違憲(憲法三一条違反)をいうが、論旨は少年法 五二条の適用の誤りを前提とするものである。とこ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伊藤正昭の上告趣意は、違憲(憲法三一条違反)をいうが、論旨は少年法五二条の適用の誤りを前提とするものである。ところで少年法五二条にいわゆる少年とは事実審裁判所の判決時における少年を指すものであるところ、刑訴法による控訴審は事後審であるから、控訴を理由ないものと認めて棄却する場合には、第一審判決時を基準として、被告人に少年法五二条を適用するか否かを決すべきであつて、控訴審の判決時に少年であるか否かを問うべきでないと解するのを相当とする(昭和二六年(あ)第三一一五号同二八年一月二七日第三小法廷判決、昭和二八年(あ)第八五七号同二九年六月三〇日第二小法廷決定各参照)。してみれば原審がその審理中に被告人が成人になつた故をもつて、不定期刑を科した第一審判決を破棄し定期刑を科するなどのことをせずに、控訴棄却の判決をしたのは相当であつて、なんら違法な点はない。故に法令違反を前提とする所論違憲の主張はその前提を欠く。その余の論旨は、量刑不当の主張にすぎない。以上すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三九年三月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官城戸芳彦- 1 -裁判官石田和外- 2 - 芳彦 裁判官石田和外
▼ クリックして全文を表示