【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人河村澄夫、同大槻龍馬、同安村幸、同鍛治巧の上告趣意は、憲法三一条違 反をいう点を含め、その実質はすべて事実誤認、単
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人河村澄夫、同大槻龍馬、同安村幸、同鍛治巧の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、その実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同大槻龍馬の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年九月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤崎萬里裁判官団藤重光裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 1 -
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