主文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 抗告代理人佐々木斉の抗告理由について民事保全法43条2項は,定期金の給付を命ずる仮処分の執行についても適用され,仮処分命令の送達の日より後に支払期限が到来するものについては,送達の日からではなく,当該定期金の支払期限から同項の期間を起算するものと解するのが相当である。これと同旨の原審の判断は正当であり,論旨は採用することができない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官甲斐中辰夫裁判官横尾和子裁判官泉徳治裁判官島田仁郎裁判官才口千晴)- 1 -
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