- 1 -主文本件上告を棄却する。 理由 弁護人信岡登紫子,同小田幸児の上告趣意は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,刑法96条の2にいう「強制執行」には,民事執行法1条所定の「担保権の実行としての競売」が含まれると解するのが相当であるから,これと同旨の原判断は相当である。 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官甲斐中辰夫裁判官涌井紀夫裁判官宮川光治裁判官櫻井龍子裁判官金築誠志)
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