裁判所
昭和38年12月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は別紙特別抗告申立書記載のとおりである。所論は違憲をいう点もあるが実質は単なる法令違反の主張であつて刑訴四三三条、四〇五条の特別抗告理由に当らない。(刑訴二六二条の請求は、裁判所の審判に付せらるべき事件の犯罪事実を請求書自体のうちに具体的に明示し、その事実を裏付ける証拠をも記載しなければならないことは、刑訴規則一六九条の明定するところであるから、このような記載のない申立人の請求書による本件請求を、不適法として棄却した原決定は、相当である。)よつて刑訴四三四条、四二六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三八年一二月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官齋藤朔郎- 1 -
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