平成10(し)29 観護措置決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
平成10年2月9日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 京都家庭裁判所
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判決文本文360 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  職権により調査すると、本件観護措置決定は、平成一〇年二月六日取り消された ものと認められるから、本件抗告は、その申立ての可否を論ずるまでもなく、その 利益を失ったものというべきである。  よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   平成一〇年二月九日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    井   嶋   一   友             裁判官    小   野   幹   雄             裁判官    遠   藤   光   男             裁判官    藤   井   正   雄             裁判官    大   出   峻   郎 - 1 -

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