主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 職権により調査すると、本件観護措置決定は、平成一〇年二月六日取り消された ものと認められるから、本件抗告は、その申立ての可否を論ずるまでもなく、その 利益を失ったものというべきである。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成一〇年二月九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 井 嶋 一 友 裁判官 小 野 幹 雄 裁判官 遠 藤 光 男 裁判官 藤 井 正 雄 裁判官 大 出 峻 郎 - 1 -
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