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昭和47(あ)1314 業務上過失傷害

裁判所

昭和47年10月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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345 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人於保睦の上告趣意は、検察庁法附則三六条は現在憲法三一条に違反して無効であるというが、所論附則三六条のいかなる部分がいかなる理由で所論憲法の条項に違反するかの明示を欠き、不適法である(上告趣意は上告趣意書自体に明示すべく、これに代えて記録中の他の書面等を援用することは許されない。最高裁昭和二五年(あ)第一二二〇号同年一〇月一二日第一小法廷決定・刑集四巻一〇号二〇八四頁参照。)。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四七年一〇月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝- 1 -

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