【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 申立人の特別抗告趣意は後記のとおりである。 所論は憲法三一条違反を主張するが、その実質は訴訟手続の単なる法令違反を
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 申立人の特別抗告趣意は後記のとおりである。 所論は憲法三一条違反を主張するが、その実質は訴訟手続の単なる法令違反を主張するものであつて刑訴四三三条、四〇五条の特別抗告理由にあたらない。(しかも原決定は禁錮以上の刑に処する判決があつた後同六〇条二項但書の勾留更新の制限規定の適用の有無については、なんらの判断を示していないのであるから、この点の解釈を争う論旨は不当である。)よつて同四三四条四二六条一項により主文のとおり決定する。 昭和二八年五月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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