【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の申立は、昭和四三年一一月二日にされたものであつて、刑訴法四三三 条二項に定める五日の期間経過後のものであるから
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の申立は、昭和四三年一一月二日にされたものであつて、刑訴法四三三条二項に定める五日の期間経過後のものであるから、不適法である。(なお、所論の即時抗告申立棄却決定謄本は、被告人と申立人である弁護人Aの双方に送達され、その日時は、被告人には同年一〇月二七日、右弁護人には同月二八日であることが記録上明らかであり、かような場合における抗告申立の期間は、被告人本人に対し送達された時から進行をはじめると解すべきである〔昭和四三年(し)第二〇号同年六月一九日第一小法廷決定、刑集二二巻六号四八三頁、昭和二七年(し)第七七号同年一一月一八日第三小法廷決定、刑集六巻一〇号一二一三頁、昭和三二年(す)第三九〇号同年五月二九日第二小法廷決定、刑集一一巻五号一五七六頁参照〕)。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年一二月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -
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