【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人奥田福敏の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する当裁判 所の判断は次の如くである。 第一点について。
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人奥田福敏の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する当裁判所の判断は次の如くである。 第一点について。 原審において被告人又は弁護人から被告人が心神耗弱者であつた旨の主張はなかつたのであるから、原判決がこの点について特に判断をしなかつたことは違法でなく、又原判決は被告人が心神耗弱者であつたことはこれを認定していないのであるから刑法第三九条第二項の規定を適用しなかつたのは当然で何等違法はない。 第二点について。 論旨は、被告人は犯意を有しなかつたというのであるがこれは事実誤認の主張に外ならないので上告適法の理由とならない、たとい、所論の如く、他人の詐術によつて本件犯行の仲間に引き込まれたものであるとしても、これによつて犯意無しということを得ないこと勿論である。 第三点について。 論旨は結局原審の刑の量定を非難するに過ぎないもので上告適法の理由とならない。(昭和二三年(れ)第五六六号同年八月一一日当裁判所第一小法廷判決参照)よつて上告を理由なしとし旧刑訴第四四六条に従つて主文の如く判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官橋本乾三関与昭和二五年三月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登- 1 -裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 - 穂積重遠
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