令和5年9月13日判決言渡令和5年(ネ)第10025号損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所令和元年(ワ)第30204号)口頭弁論終結日令和5年7月12日判決 控訴人 X1(以下「控訴人X1」という。) 控訴人 X2 (以下「控訴人X2」という。) 控訴人 X3(以下「控訴人X3」という。) 控訴人 X4(以下「控訴人X4」という。)上記4名訴訟代理人弁護士佐藤大和舟橋和宏植田仰生 被控訴人有限会社Sirene 同訴訟代理人弁護士島 昭宏 主文 1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は、控訴人X1に対し、21万1577円及びうち1万5577円に対する令和2年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員、うち19万6000円に対する令和3年12月31日から支払済みまで年3%の割合による金員をそれぞれ支払え。 3 被控訴人は、控訴人X2に対し、21万1577円及びうち1万5577円に対する令和2年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員、うち19万6000円に対する令和3年12月31日から支払済みまで年3%の割合による金員をそれぞれ支払え。 4 被控訴人は、控訴人X3に対し、21万1577 みまで年5分の割合による金員、うち19万6000円に対する令和3年12月31日から支払済みまで年3%の割合による金員をそれぞれ支払え。 4 被控訴人は、控訴人X3に対し、21万1577円及びうち1万5577円に対する令和2年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員、うち19万6000円に対する令和3年12月31日から支払済みまで年3%の割合による金員をそれぞれ支払え。 5 被控訴人は、控訴人X4に対し、21万1577円及びうち1万5577円に対する令和2年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員、うち19万6000円に対する令和3年12月31日から支払済みまで年3%の割合による金員をそれぞれ支払え。 6 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを5分し、その4を控訴人らの負担とし、その余を被控訴人の負担とする。 8 この判決は、第2項ないし第5項に限り、仮に執行することができる。 事実及び理由 用語の略称及び略称の意味は、本判決で付するもののほかは、原判決に従う。原判決中の「別紙」を「原判決別紙」と読み替える。 第1 控訴の趣旨 1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は、控訴人X1に対し、112万2277円及びうち110万円に 対する令和元年12月19日から、うち2万2277円に対する同月1日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被控訴人は、控訴人X2に対し、112万2277円及びうち110万円に対する令和元年12月19日から、うち2万2277円に対する同月1日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被控訴人は、控訴人X3に対し、112万2277円及びう 円に対する令和元年12月19日から、うち2万2277円に対する同月1日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被控訴人は、控訴人X3に対し、112万2277円及びうち110万円に対する令和元年12月19日から、うち2万2277円に対する同月1日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 被控訴人は、控訴人X4に対し、112万2277円及びうち110万円に対する令和元年12月19日から、うち2万2277円に対する同月1日からそれ ぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 事案の要旨本件は、被控訴人との間で専属的マネジメント契約を締結し(本件専属契約)、実演家グループ「A」(本件グループ)のメンバーとして活動していた控訴人らが、 被控訴人に対し、被控訴人が令和元年7月13日の本件専属契約終了後も被控訴人が管理・運営する本件各サイト(本件被告サイト、本件グッズ販売サイト及び本件ファンクラブサイト)において、本件被告サイト及び本件ファンクラブサイトにつき令和元年11月30日まで、本件グッズ販売サイトにつき令和3年12月31日まで、それぞれ本件グループ名及び控訴人らの肖像、芸名等を掲載している(本件 利用行為)として、 (1) 肖像権等及びパブリシティ権の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求(いずれも一部請求)として、控訴人ら一人当たり110万円(内訳は肖像権等侵害につき50万円、パブリシティ権侵害につき50万円及び弁護士費用相当額10万円)及び令和元年12月19日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下「改正前民法」という。) 所定の年5分の割合による遅延損害金の支 額10万円)及び令和元年12月19日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下「改正前民法」という。) 所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(2) 控訴人らと被控訴人との間の黙示の肖像等利用契約に基づく報酬支払請求として、控訴人ら一人当たり2万2277円及びこれに対する令和元年12月1日(黙示の肖像等利用契約に基づく利用行為終了日の翌日)から支払済みまで改正前民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払 をそれぞれ求める事案である。 原判決は、本件利用行為のうち、被控訴人が、令和元年12月1日から令和3年12月31日までの間、本件グッズ販売サイトにおいて、原判決別紙写真目録4記載のとおり、控訴人らの肖像写真及び控訴人らの肖像等を転写したグッズを撮影した写真を掲載し販売した行為について、被控訴人が、控訴人らのパブリシティ権を 侵害したとして、控訴人らに対してそれぞれ損害額1万4000円及びこれに対する遅延損害金の各支払と、本件利用行為のうち、本件専属契約終了後から令和元年11月30日までの被控訴人による控訴人らの肖像等の利用行為について、控訴人らが被控訴人に対して報酬支払請求権に基づく報酬2万2277円及びこれに対する遅延損害金の各支払を求める限度で控訴人らの請求を認容し、その余の請求をい ずれも棄却した。 これに対し、控訴人らは、敗訴部分につき不服であるとして、本件控訴をした。 2 前提事実 (当事者間に争いがない事実並びに証拠(以下、書証番号は特記しない限り枝番を含む。)及び弁論の全趣旨から認められる事実。以下「前提事実」という。) 以下のとおり訂正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第2の2記載のとお りであるから、これを引用する 番を含む。)及び弁論の全趣旨から認められる事実。以下「前提事実」という。) 以下のとおり訂正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第2の2記載のとお りであるから、これを引用する。 (1) 原判決4頁13行目の「専属契約書」の次に「(以下「本件専属契約書」という。)」を加える。 (2) 原判決4頁16行目及び同頁20~21行目の各「専属契約書」をいずれも「本件専属契約書」と改める。 (3) 原判決4頁21行目末尾に行を改め、次のとおり加える。 「(ウ) 本契約期間中に制作された原盤及び原版等に係る控訴人らの著作権上の一切の権利(複製権、譲渡権、頒布権、上演権、上映権、送信可能化権、著作隣接権、二次使用料請求権、貸与報酬請求権、私的録音録画補償金請求権を含む著作権上の一切の権利、所有権を含む)ならびに、控訴人らに関する商標権、知的財産権、及 び商品化権を含む一切の権利はすべて被控訴人に帰属する(本件専属契約書6条)。 (エ) 契約期間及び解約期間終了後の措置は以下のとおりとする。 控訴人らは、契約期間終了後6ヶ月間、被控訴人への事前の承諾なく、被控訴人以外の第三者との間で、マネジメント契約等実演を目的とするいかなる契約も締結することができない(本件専属契約9条(5))。 (オ) なお、本件専属契約書には、本件専属契約終了後の控訴人らの芸名、本名、写真、肖像、筆跡、経歴、音声、その他の人格的権利に関する取扱いに関する規定は存在しない。」(4) 原判決4頁22行目、5頁1行目及び同頁3行目の各「(ウ)」をいずれも「(カ)」と改める。 (5) 原判決5頁1行目の「(エ)」を「(キ)」と改める。 (6) 原判決5頁3行目の「(オ)」を「(ク)」と改める。 (7) 原判決5頁5行目の末 )」をいずれも「(カ)」と改める。 (5) 原判決5頁1行目の「(エ)」を「(キ)」と改める。 (6) 原判決5頁3行目の「(オ)」を「(ク)」と改める。 (7) 原判決5頁5行目の末尾に行を改め、次のとおり加える。 「ウ本件グループは、平成22年12月以降、本件専属契約継続期間中、9枚のシングルを発売し、7枚目のシングルはオリコン週間ランキングで17位、8枚 目のシングルは同8位の売上げを記録した。そのほか、本件グループは、1枚の配 信限定シングル、3枚のアルバム、3枚のミニアルバム、1枚のベストアルバム、2枚のコンセプトアルバム等を発売した。また、本件グループは、平成22年12月5日に単独ライブを行い、平成23年及び平成25年から平成30年まで、年に複数回の単独ライブ(ツアーを含む。)を開催した。さらに、平成22年12月以降、本件専属契約継続期間中、ヴィジュアル系インディーズバンド専門誌Cureの表 紙又は裏表紙に本件グループが計4回掲載されるなどした。本件グループの楽曲は、TBS系テレビ番組「アッコにおまかせ!」の平成28年4月度のエンディングテーマに起用され、また、本件グループは、テレビ、ラジオにも出演実績があった。 (甲40~43)」(8) 原判決5頁6行目の「ウ」を「エ」と改める。 (9) 原判決5頁9行目の「エ」を「オ」と改める。 (10) 原判決6頁8行目の「原告らの肖像写真」から同頁10行目末尾までを「「A」「OFFICIALSHOP」との表示とともに、控訴人らの肖像写真を表示した上で(同目録1頁目の右上赤枠で囲んだ部分)、控訴人らの肖像写真及び控訴人らの肖像をイラスト化した画像を転写したグッズを撮影した写真を掲載して(同目録 のその余の赤枠で囲んだ各部分)、当該グッ 上で(同目録1頁目の右上赤枠で囲んだ部分)、控訴人らの肖像写真及び控訴人らの肖像をイラスト化した画像を転写したグッズを撮影した写真を掲載して(同目録 のその余の赤枠で囲んだ各部分)、当該グッズを販売していた。」と改める。 (11) 原判決7頁1行目の「被告は、本件グッズ販売サイトにおけるグッズ販売に関し、」を「被控訴人は、SKIYAKIから、本件グッズ販売サイトにおけるグッズ販売に関し、」と改める。 (12) 原判決7頁5行目の「被告は、本件グループに係るファンクラブに関し、」 を「被控訴人は、株式会社ゼロワン・スタイルから、本件グループに係るファンクラブに関し、」と改める。 3 争点原判決の「事実及び理由」の第2の3記載のとおりであるから、これを引用する。 4 争点に関する当事者の主張 以下のとおり原判決を訂正し、当審における当事者の補充主張を付加するほか、 原判決の「事実及び理由」の第2の4記載のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決の訂正原判決19頁13行目の「知名度は非常に小さい」を「知名度は非常に低い」と改める。 (2) 当審における控訴人らの補充主張 ア肖像権等の侵害について原判決は、受忍限度論により判断を行っているが、受忍限度論は、一般的に不法行為(契約関係にない者の間の違法行為)で使われる法理であり、本件では、契約終了後の肖像の利用の違法性が問題となっているため、契約締結時に契約終了後の肖像の使用について当事者の合意が形成されていたのかどうかという契約解釈によ って判断すべきである。本件専属契約において、契約終了後に控訴人らの肖像等を使用することを許容する規定はない以上、契約終了後は、控訴人らは、被控訴人による控訴人らの肖像等の使用を何ら 釈によ って判断すべきである。本件専属契約において、契約終了後に控訴人らの肖像等を使用することを許容する規定はない以上、契約終了後は、控訴人らは、被控訴人による控訴人らの肖像等の使用を何ら承諾していなかった。 また、被控訴人が、本件専属契約終了後において、控訴人らの肖像等を利用した目的は、控訴人らの活動を妨害することにあったものであり、被控訴人による控訴 人らの肖像等の利用態様及び目的は不当なものであって、被控訴人が控訴人らの肖像等を使用する必要性や相当性があったとはいえない。 イパブリシティ権の侵害について原判決は、控訴人らが、被控訴人に対し、本件被告サイト及び本件ファンクラブサイトの閉鎖時期に関して特段の異議を述べていたと認めるに足りる証拠がないこ と等を指摘し、黙示の許諾が認められると判断しているが、控訴人らは、令和元年8月1日、東京地方裁判所に対し、被控訴人を相手方として、地位保全等仮処分命令申立てを提起しており、当該申立書の中で「債権者らの活動が妨害されるおそれ」として、被控訴人管理のウェブサイトに控訴人らの肖像等が掲載されていることが、控訴人らの活動の妨害になることを主張しており、被控訴人による控訴人らの肖像 等の利用について異議を述べていた(甲53)。したがって、原判決が指摘する事実 をもって、黙示の許諾を認めることはできない。 ウパブリシティ権侵害の精神的損害についてパブリシティ権は、人格権由来の権利であり(最高裁平成21年(受)第2056号同24年2月2日第一小法廷判決・民集66巻2号89頁、知財高裁令和4年(ネ)第10059号同年12月26日判決参照)、肖像等が自己の心情と異なる商 業用ウェブサイト等に使用された場合には、社会的評価の低下はなくとも、法的保護に値する 2号89頁、知財高裁令和4年(ネ)第10059号同年12月26日判決参照)、肖像等が自己の心情と異なる商 業用ウェブサイト等に使用された場合には、社会的評価の低下はなくとも、法的保護に値する人格的利益を侵害したという意味で、精神的苦痛は存在するのであるから、その侵害に対しては、精神的損害を認めるべきである。その損害額は一人当たり50万円を下らない。 (3)当審における控訴人らの補充主張に対する被控訴人の反論 いずれも争う。 控訴人らは、地位保全等仮処分命令申立事件の申立書において、肖像等の利用について異議を述べていたと主張するが、控訴人らが令和元年6月1日にファンクラブの閉鎖等について告知することを延期する旨を通知した後、同年7月8日にウェブサイト閉鎖までのスケジュールが判明したものであって、控訴人らはファンクラ ブの閉鎖までの期間を受け入れた上で、上記申立てにおける主張の一環としてウェブサイトの存在に言及したにすぎず、ウェブサイトの閉鎖時期に関して特段の異議を述べていたわけではない。 被控訴人が控訴人らの肖像等を利用したのは、飽くまでも会費を支払ったファンクラブ会員に対して、本件グループの活動等を紹介する記事を閲覧させたり、グッ ズの在庫を販売したりするためであり、控訴人らの活動の妨害を目的とするものではない。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実以下のとおり訂正するほか、原判決第3の1記載のとおりであるからこれを引用 する。 (1) 原判決21頁15行目の「SKIYAKI担当者」を「本件ファンクラブサイトの運営等を担当しているSKIYAKI担当者」と改める。 (2) 原判決22頁6行目の「延期すると」を「延期すること、もっとも、SNS等の告知について被控訴人と協議をしなけ 本件ファンクラブサイトの運営等を担当しているSKIYAKI担当者」と改める。 (2) 原判決22頁6行目の「延期すると」を「延期すること、もっとも、SNS等の告知について被控訴人と協議をしなければならない法的根拠はないことを」と改める。 (3) 原判決22頁21行目末尾に行を改め、次のとおり加える。 「(7) 控訴人らは、令和元年8月1日頃、東京地方裁判所に対し、被控訴人を相手方として、本件専属契約書の6条及び9条(5)に係る約定が無効であることなどの仮の確認を求める地位保全等仮処分を申し立てた。同申立ての申立書において、控訴人らは、控訴人らの活動が妨害されるおそれとして、「令和元年8月1日現在も、 債務者管理の債権者らグループの旧ホームページが存在しており、契約終了以降も債権者らの肖像権が侵害され続けている。…そのため、現在も債務者管理の旧ホームページが存在していること自体も、債権者らの活動の妨害となるといえる。」との記載をしていた。(甲53)」 2 争点1(肖像権等侵害の成否)について (1) 人の氏名、肖像等(以下、併せて「肖像等」という。)は、個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、これをみだりに利用されない権利を有すると解される(氏名につき最高裁昭和58年(オ)第1311号同63年2月16日第三小法廷判決・民集42巻2号27頁、肖像につき最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判決・刑集23巻12号 1625頁及び最高裁平成15年(受)第281号同17年11月10日第一小法廷判決・民集59巻9号2428頁、両者につき最高裁平成21年(受)第2056号同24年2月2日第一小法廷判決・民集66巻2号89頁各参照)。そして、ある者の肖像等を利用す 7年11月10日第一小法廷判決・民集59巻9号2428頁、両者につき最高裁平成21年(受)第2056号同24年2月2日第一小法廷判決・民集66巻2号89頁各参照)。そして、ある者の肖像等を利用することが、不法行為法上違法となるかどうかは、肖像等の被利用者の社会的地位、被利用者の活動内容、利用の目的、利用の態様、利用の必 要性等を総合考慮して、肖像等の被利用者の上記権利の侵害が社会生活上受忍の限 度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。 (2) 控訴人らの肖像等の利用行為についてア訂正して引用する原判決第2の2及び第3の1のとおり、①本件専属契約は令和元年7月13日をもって終了したこと、②控訴人らと被控訴人の間においては、本件専属契約期間中、被控訴人が控訴人らの芸名、写真、肖像、その他の人格的権 利を自由に無償で利用開発することができるとされていたが(本件専属契約書5条)、本件専属契約書には、これらの権利についての本件専属契約終了後の取扱いに関する規定は何ら置かれていなかったことが認められ、これらによると、本件専属契約終了後、被控訴人は、控訴人らの芸名、肖像等の人格的権利について、被控訴人が使用する権原を有しないこととなったといえる。 なお、被控訴人は、控訴人らの肖像権等につき、本件専属契約終了後も本件専属契約に基づいて利用したにすぎないからそもそも侵害等の問題とはならないとも主張するが、控訴人らの肖像権等は控訴人らの人格的権利に基づく一身専属的な権利であるから、これらの使用に関する約定がされた本件専属契約が終了し、かつ、本件専属契約には契約終了後の同使用の取扱いに関する約定がないのであるから、控 訴人らから被控訴人に対して別に同使用についての許諾がない場合には、本件専属契約終了 本件専属契約が終了し、かつ、本件専属契約には契約終了後の同使用の取扱いに関する約定がないのであるから、控 訴人らから被控訴人に対して別に同使用についての許諾がない場合には、本件専属契約終了後において、被控訴人による控訴人らの肖像等の使用は無権原者による使用となる。 イ訂正して引用する原判決第2の2及び第3の1によると、①控訴人らは、実演家グループである本件グループのメンバーとして、被控訴人のマネジメントの下 でアーティスト活動をしていたところ、本件各サイトに掲載されていた控訴人らの肖像等に係る写真及び画像は、本件専属契約期間中に、被控訴人によって、控訴人らの承諾を得て撮影及び作成され、本件グループのメンバーや活動内容等を紹介する目的で掲載されていたものであり、また、控訴人らの肖像等が転写されたグッズについても、同様に控訴人らの承諾を得て製造及び販売されてきたものであったこ と、②控訴人らは、平成31年4月24日付けの書面において、被控訴人に対し、 本件ファンクラブサイトを含む被控訴人が管理するウェブサイトから控訴人らの肖像等を削除するように求め、令和元年6月14日に同年7月13日をもってファンクラブを閉鎖する旨をSNS等において告知する予定である旨を通知したこと、③これに対し、被控訴人は、同年6月12日付けの書面において、控訴人らに対し、本件グループのファンクラブにおける会費等の支払については各携帯電話会社の課 金システムを利用しており、課金の停止には約2か月弱を要することを前提として、課金を停止した上で本件ファンクラブサイトを閉鎖することができるのは最速のスケジュールで同年9月末となる予定であるとともに、控訴人らが同年7月13日をもってファンクラブを閉鎖する旨をSNS等によって告知すれば混乱を招 本件ファンクラブサイトを閉鎖することができるのは最速のスケジュールで同年9月末となる予定であるとともに、控訴人らが同年7月13日をもってファンクラブを閉鎖する旨をSNS等によって告知すれば混乱を招き、関係者やファンに迷惑がかかることを理由として、当該告知を延期するように求めたこ と、④これを受け、控訴人らは、被控訴人に対し、同年6月14日付けの書面において、関係者やファンたちのことを考え、同日にSNS等でファンクラブを閉鎖する旨を告知することを延期する等と通知したこと、⑤被控訴人は、同年7月8日、本件ファンクラブサイトの運営を担当しているSKIYAKI担当者から、ファンクラブ会員向けの会費決済サービス業者のうち1社について同サービスを終了させ るまでに時間を要することが判明したため、ウェブサイトのファンクラブ会員サービスの提供停止が同年12月1日以降となるとの連絡を受けたこと、⑥これを受け、被控訴人は、同年7月14日、本件被告サイトにおいて、同年12月1日以降はファンクラブの会員サービスの提供及び本件被告サイトにおける情報提供を終了する旨を掲載したこと、⑦被控訴人は、同年11月30日をもって、本件被告サイト及 び本件ファンクラブサイトにおける控訴人らの肖像写真及び控訴人らの肖像をイラスト化した画像等の掲載を取りやめたこと、⑧被控訴人は、本件専属契約終了後も、令和3年12月31日まで、SKIYAKIが運営する本件グッズ販売サイトにおいて、本件グループの公式ショップとして、控訴人らの肖像写真を表示した上で、控訴人らの肖像写真及び控訴人らの肖像をイラスト化した画像を転写したグッズを 撮影した写真を掲載して、当該グッズを販売していたことが認められる。 ウ以上によると、控訴人らは、本件グループのファンクラ 控訴人らの肖像をイラスト化した画像を転写したグッズを 撮影した写真を掲載して、当該グッズを販売していたことが認められる。 ウ以上によると、控訴人らは、本件グループのファンクラブの関係者やファンの混乱を招いたり、迷惑をかけたりすることを防ぐため、被控訴人に対し、同ファンクラブの閉鎖時期を、課金システム上の理由から同ファンクラブの会員サービスの課金を停止して同会員サービスの提供を終了することができる時期まで延期することについて黙示の許諾をしたと認められ、また、同ファンクラブが存続する限り は、会費を支払った会員に対し、本件グループのメンバーや活動内容等を紹介する記事を閲覧させるために、本件ファンクラブサイト及び本件ファンクラブサイトにリンクする本件被告サイトにも控訴人らの肖像等を掲載する必要があったといえることからすると、控訴人らは、本件ファンクラブサイトの閉鎖が可能となる時期まで、本件被告サイト及び本件ファンクラブサイトに控訴人らの肖像等が掲載される ことについても黙示の許諾をしていたと認められる。 他方、前記イ②のとおり、控訴人らは、平成31年4月24日付けの書面において、被控訴人に対し、被告が管理するウェブサイトから控訴人らの肖像等を削除するように求め、また、訂正して引用する原判決第3の1(7)のとおり、控訴人らが、令和元年8月1日頃、東京地方裁判所に対して被控訴人を相手方として申し立てた 仮処分申立書において、「令和元年8月1日現在も、債務者管理の債権者らグループの旧ホームページが存在しており、契約終了以降も債権者らの肖像権が侵害され続けている。…そのため、現在も債務者管理の旧ホームページが存在していること自体も、債権者らの活動の妨害となるといえる。」と記載しており、本件専属契約が終了した 終了以降も債権者らの肖像権が侵害され続けている。…そのため、現在も債務者管理の旧ホームページが存在していること自体も、債権者らの活動の妨害となるといえる。」と記載しており、本件専属契約が終了したにもかかわらず、被控訴人がホームページ等で控訴人らの肖像等を使用し続 けることに負担を感じていたことなどに照らすと、前記イ④の控訴人らから被控訴人に対するファンクラブを閉鎖する旨の告知を延期する旨の通知は、控訴人らが、課金システムにおける課金停止時期との兼ね合いで、関係者やファンたちのことを考え、控訴人らにおいて、本件ファンクラブサイトの閉鎖が可能となる時期まで、やむなくファンクラブの閉鎖の時期を延期し、それに伴い本件被告サイト及び本件 ファンクラブサイトに控訴人らの肖像等が掲載されることとの限りにおいて黙示の 許諾をしたものと認められるが、そのようなやむを得ない事情を超えて、控訴人らにおいて、本件専属契約終了後も、被控訴人が、本件グッズ販売サイトにおいて、本件グループの公式ショップとして、控訴人らの肖像写真を表示した上で、控訴人らの肖像写真及び控訴人らの肖像等が転写されたグッズを撮影した写真を掲載するとともに当該グッズを販売し続けることを許諾していたと認めるに足りる合理的な 理由はなく、また、同許諾をうかがわせる事情の存在も認められず、同許諾を認めるに足りる証拠は存在しない。 エ控訴人らは、被控訴人が、本件専属契約終了後において、控訴人らの肖像等を利用した目的は、控訴人らの活動を妨害することにあったものであり、被控訴人による控訴人らの肖像等の利用態様及び目的は不当なものであって、被控訴人が控 訴人らの肖像等を使用する必要性や相当性があったとはいえない旨を主張する。しかしながら、前記ウのとおり、控訴人らも、 による控訴人らの肖像等の利用態様及び目的は不当なものであって、被控訴人が控 訴人らの肖像等を使用する必要性や相当性があったとはいえない旨を主張する。しかしながら、前記ウのとおり、控訴人らも、本件専属契約終了後において、本件ファンクラブサイトの突然の閉鎖に伴う混乱を回避する必要があると考えていたこと、また、少なくともファンクラブが存続する限りはその会費を支払った会員に対し、本件グループのメンバーや活動内容等を紹介する記事を閲覧させるため、本件ファ ンクラブサイトのみならず、当該サイトに導く機能を有する本件被告サイトにも控訴人らの肖像等を掲載する必要があったことが認められることからすると、被控訴人による令和元年11月30日までの本件被告サイト及び本件ファンクラブサイトにおける控訴人らの肖像等の使用につき、控訴人らの黙示の許諾の下で行われたものといえるから、これらのサイトにおいては、被控訴人が控訴人らの肖像等を使用 する必要性や相当性があったとはいえないとの控訴人らの上記主張は採用できない。 また、控訴人らは、控訴人らが被控訴人を相手方として申し立てた地位保全仮処分命令申立事件の申立書において、控訴人らの活動が妨害されるおそれがあるとして、「令和元年8月1日現在も、債務者管理の債権者らグループの旧ホームページが存在しており、契約終了以降も債権者らの肖像権が侵害され続けている。」などとの 記載をしていたことをもって、控訴人らの肖像等の掲載を黙示に許諾していたとは いえない旨を主張する。しかしながら、同記載は、本件専属契約の6条及び9条(5)に係る約定が無効であることなどの仮の確認を求める地位保全等仮処分の申立ての主張の一環として記載されているにとどまり、このような事実をもって、同年11月30日までの間、会員 契約の6条及び9条(5)に係る約定が無効であることなどの仮の確認を求める地位保全等仮処分の申立ての主張の一環として記載されているにとどまり、このような事実をもって、同年11月30日までの間、会員向けサービスの提供及び本件被告サイトにおける情報提供がされる旨が告知されていたことに対して、控訴人らが、被控訴人に対し、本件被 告サイト及び本件ファンクラブサイトの閉鎖時期に関して特段の異議を述べたとまでは評価できず、控訴人らの上記主張は採用できない。 オ被控訴人は、本件専属契約終了後に、本件グッズ販売サイトにおいて控訴人らの肖像等を利用したことについても、飽くまで会費を支払ったファンクラブ会員に対してグッズの在庫を販売するためのものであり、控訴人らの肖像権等の侵害に ならないと主張する。しかしながら、前記アのとおり、控訴人らの肖像権等の使用に関する約定がされた本件専属契約が終了し、かつ、本件専属契約には契約終了後の同使用の取扱いに関する約定がないのであるから、控訴人らから被控訴人に対して別に同使用についての許諾がない場合には、被控訴人による控訴人らの肖像等の使用は無権原者による使用となるものであって、たとえ本件専属契約中に製造され たグッズを販売するものであり、被控訴人が在庫をさばくために製造済みの同グッズを販売して投下資金を回収しようとしたものであったとしても、本件専属契約終了後には、控訴人らと被控訴人間において何らの取決めがない以上、本件グッズ販売サイトにおいて控訴人らの肖像等を利用し、控訴人らの肖像等が転写されたグッズを販売できるものではない。 カそして、控訴人らは本件グループのメンバーとして、訂正して引用する原判決第2の2(2)ウのとおり、アーティスト活動を行っていること、被控訴人においてグッズ販売に 売できるものではない。 カそして、控訴人らは本件グループのメンバーとして、訂正して引用する原判決第2の2(2)ウのとおり、アーティスト活動を行っていること、被控訴人においてグッズ販売による利益を得ることを目的としていたこと、被控訴人は、本件グッズ販売サイトにおいて、本件グループの公式ショップとして、控訴人らの肖像写真を表示した上で、控訴人らの肖像写真及び控訴人らの肖像をイラスト化した画像を転 写したグッズを撮影した写真を掲載して、当該グッズを販売していたこと、被控訴 人は、控訴人らからの肖像等の使用停止を求める要求があることを知りながら、本件専属契約終了後から令和3年12月31日までの相当長期間、控訴人らの許諾なく利用し続けたものであることなどを総合考慮すると、これらは控訴人らの肖像権等の侵害となるものであって、被控訴人による控訴人らの肖像権等の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものではないとすることはできない。 (3) 小括したがって、本件専属契約終了後から令和元年11月30日までの間、被控訴人が本件被告サイト及び本件ファンクラブサイトにおいて控訴人らの肖像等を掲載した行為は、不法行為法上違法と評価すべきものとはいえない。他方、本件専属契約終了後から令和3年12月31日までの間、被控訴人が本件グッズ販売サイトにお いて控訴人らの肖像等を掲載し、控訴人らの肖像等が転写されたグッズを販売した行為は、不法行為上違法と評価すべきものといえる。 3 争点2-1(パブリシティ権の侵害の有無)について原判決の「事実及び理由」の第3の3記載のとおりであるから、これを引用する。 4 争点2-2(控訴人らの肖像等の使用許諾の有無)について 以下のとおり訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の 決の「事実及び理由」の第3の3記載のとおりであるから、これを引用する。 4 争点2-2(控訴人らの肖像等の使用許諾の有無)について 以下のとおり訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第3の4記載のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決26頁16行目から27頁10行目末尾までを次のとおり改める。 「そこで検討すると、前記2(2)ウのとおり、控訴人らは、被控訴人に対し、本件専属契約終了後、ファンクラブの会員向けサービスが終了する令和元年11月30 日までは、本件被告サイト及び本件ファンクラブサイトにおいて控訴人らの肖像等を掲載することを黙示に許諾していたといえるが、本件専属契約終了後、本件グッズ販売サイトにおいて控訴人らの肖像等を掲載し、控訴人らの肖像等が転写されたグッズを販売することについて許諾していたとは認められない。」(2) 原判決27頁11行目の「令和元年12月1日以降」を「本件専属契約が終了 した日の翌日である令和元年7月14日以降」と改める。 5 争点3(故意又は過失の有無)について以下のとおり原判決を訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第3の5記載のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決27頁23行目及び原判決28頁10行目の各「アーティストが有する」の次にいずれも「肖像権等及び」を加える。 (2) 原判決27頁25行目の「ファンクラブの会員向けサービスが終了した令和元年12月1 日以降」を「本件専属契約が終了した日の翌日である令和元年7月14日以降」と改める。 (3) 原判決28頁15行目の「令和元年12月1日以降」を「令和元年7月14日以降」と改める。 (4) 原判決28頁17~18行目の「原告らの」の次に「肖像権等及び」を加え と改める。 (3) 原判決28頁15行目の「令和元年12月1日以降」を「令和元年7月14日以降」と改める。 (4) 原判決28頁17~18行目の「原告らの」の次に「肖像権等及び」を加える。 6 争点4(損害の有無及びその額)について(1) 控訴人らの肖像権等の侵害による損害について前記2(2)のとおり、令和元年7月14日以降令和3年12月31日までの2年 5か月18日間という相当の長期間、継続して、被控訴人が本件グッズ販売サイトにおいて本件グループの公式ショップとして控訴人らの肖像等を掲載した行為により、控訴人らの意思に反して、控訴人らの肖像等が利用されていたものであり、控訴人らは精神的な苦痛を受けたものと推認されるところ、その慰謝料は、控訴人らの本件専属契約終了までの活動内容(訂正して引用する原判決第2の1(2)ウ)、控 訴人らの肖像等の使用が本件グッズ販売サイト及び販売グッズにおける利用という営利目的によるものであったこと、上記の侵害態様や侵害期間などを考慮すると、控訴人らそれぞれについて15万円を下らないと認めるのが相当である。 被控訴人による肖像権等の侵害行為は、令和元年7月14日から令和3年12月31日まで本件グッズ販売サイトにおいて控訴人らの肖像写真及び控訴人らの肖像 等が転写されたグッズを撮影した写真を掲載するとともに当該グッズを販売してい たという継続的不法行為であって、上記の損害額も、当該全期間にわたって当該掲載及び販売行為がされたことを前提として算定されたものであることに照らすと、遅延損害金の起算日を継続的不法行為の終了時である同日とし、その利率を年3%とするのが相当である。 (2) 控訴人らのパブリシティ権の侵害による損害について 以下のとおり訂正するほか、 と、遅延損害金の起算日を継続的不法行為の終了時である同日とし、その利率を年3%とするのが相当である。 (2) 控訴人らのパブリシティ権の侵害による損害について 以下のとおり訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第3の6記載のとおりであるから、これを引用する。 ア原判決29頁5行目の「前提事実(2)イ(ウ)」を「訂正して引用する原判決第2の2(2)イ(カ)」と改める。 イ原判決29頁6行目の「令和元年12月1日」を「令和元年7月14日」と 改める。 ウ原判決29頁7行目の「6万6993円」を「14万3574円」と改める。 エ原判決29頁9行目の「5862円(」を「1万2563円(14万3574円×35%÷4人。」と改める。 オ原判決29頁14~15行目の「8万3742円」を「17万9469円」 と改める。 カ原判決29頁23~24行目の「また、」から同頁24~25行目の「認め難い。」までを削る。 キ原判決30頁3~4行目の「合計4万8000円(一人当たり1万2000円)」を「控訴人らそれぞれについて2万6000円」と改める。 ク原判決30頁5行目「また、」から7行目末尾までを削る。 ケ原判決30頁8行目の「令和元年12月1日」を「令和元年7月14日」と改める。 コ原判決31頁18行目の「パブリシティ権侵害による損害額の算定に当たって」を「著作権法114条3項を類推適用してパブリシティ権侵害による損害額を 算定するに当たり、最終的にパブリシティ権の侵害者に対する損害賠償請求におけ る損害額を算定する場面であることを加味した金額を算定する前段階として、」と改める。 サ原判決32頁7行目末尾に行を改めて次のとおり加える。 「オ控訴人らは、パブリシティ権は、人格 る損害額を算定する場面であることを加味した金額を算定する前段階として、」と改める。 サ原判決32頁7行目末尾に行を改めて次のとおり加える。 「オ控訴人らは、パブリシティ権は、人格権由来の権利であり、肖像等が自己の心情と異なる商業用ウェブサイト等に使用された場合には、社会的評価の低下は なくとも、法的保護に値する人格的利益を侵害したという意味で、精神的苦痛は存在するのであるから、その侵害に対しては、精神的損害を認めるべきである旨を主張する。 しかしながら、パブリシティ権は、人格権に由来する権利の一内容であっても、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、特段の事情のない限り、精 神的損害を認めることは困難であり、本件においては、特段の事情は認められず、また、前記6(1)のとおり、肖像権等の侵害による精神的損害として慰謝料が認められるから、パブリシティ権侵害を理由とする精神的損害は認められない。」シ原判決32頁8行目の「オ」を「カ」に改める。 (3) 弁護士費用について 事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌すると、本件の不法行為と相当因果関係にある弁護士費用は、控訴人らそれぞれについて2万円が相当である。 7 争点5(本件利用行為に係る報酬支払請求の当否)について以下のとおり訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第3の7記載のとおり であるからこれを引用する。 (1) 原判決32頁11行目の「本件各サイト」を「本件被告サイト及び本件ファンクラブサイト」と改める。 (2) 原判決32頁16行目の「グッズ販売に関して原告ら一人当たり6700円及び同期間の」を削る。 第4 結論 以上の次第であるから、控訴人らの被控訴人に対する請求 。 (2) 原判決32頁16行目の「グッズ販売に関して原告ら一人当たり6700円及び同期間の」を削る。 第4 結論 以上の次第であるから、控訴人らの被控訴人に対する請求は、控訴人らそれぞれにつき、肖像権等及びパブリシティ権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償として損害金19万6000円及びこれに対する令和3年12月31日(最終の不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金並びに本件利用行為に係る黙示の合意に基づく報酬支払請求として報酬金1万5577円及 びこれに対する令和2年3月1日(被控訴人が自認する支払期限の翌日)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める限度で理由があるからこの限度で認容すべきところ、これと異なる原判決は一部失当であって、本件控訴の一部は理由があるから、原判決を上記のとおり変更することとして、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第1部 裁判長裁判官 本多知成 裁判官遠山敦士 裁判官天野研司 天野研司
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