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昭和27(あ)5221 昭和二四年政令第三八九号違反

裁判所

昭和35年3月16日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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543 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人浅野昇の上告趣意について。所論は、昭和二四年政令三八九号一条の規定の趣旨は一種の占領管理行為に過ぎないものであつて、憲法二九条の保障内の行為を禁止するものだから、占領終了後もこれを禁止、処罰せんとする昭和二七年法律一三七号三条の経過規定は憲法に違反することを主張し、これを前提として免訴を求めるものである。しかし、所論政令三八九号は、一面連合国占領軍の占領政策遂行の目的を達成するために制定されたものではあるが、他面わが国の国内経済秩序維持を目的として制定されたものであつて、憲法二九条に違反しないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二八年(あ)第三九九六号昭和三五年三月一六日言渡大法廷判決)とするところであるから、所論は、すでにその前提において採るを得ない。よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官の全員一致で、主文のとおり判決する。昭和三五年三月一六日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官河村又介裁判官入江俊郎裁判官池田克- 1 -裁判官垂水克己裁判官河村大助裁判官 田克- 1 -裁判官垂水克己裁判官河村大助裁判官下飯坂潤夫裁判官奥野健一裁判官高橋潔裁判官高木常七裁判官石坂修一- 2 -

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