【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人志水熊治の上告趣意は憲法違反をいうが、憲法第三六条にいわゆる残虐な 刑罰に当らないことは当裁判所大法廷の判例の趣
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人志水熊治の上告趣意は憲法違反をいうが、憲法第三六条にいわゆる残虐な刑罰に当らないことは当裁判所大法廷の判例の趣旨によつて明らかである。(判例集二巻七号七七七頁)、論旨は採用することができない。その余の論旨は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年四月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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