平成14(わ)317 保護責任者遺棄致死,保護責任者遺棄

裁判年月日・裁判所
平成14年10月25日 神戸地方裁判所
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判決文本文4,176 文字)

判決平成14年10月25日平成14年(わ)第317号,同第351号保護責任者遺棄致死,保護責任者遺棄被告事件 主文 被告人を懲役2年に処する。 未決勾留日数中150日をその刑に算入する。 理由 (犯罪事実)被告人は,平成11年2月10日分離前の相被告人Aと婚姻し,平成12年3月ころから,神戸市兵庫区B町a丁目b番地のc所在の(マンション名省略)403号の自宅において,A並びにAとの間にもうけた長男W(当時2歳6か月,平成11年7月25日生)及び次男V(当時1歳7か月,平成12年7月12日生)とともに生活して同児らを養育していたものであるが,平成13年1月下旬に至り,Vが発育障害を理由に入院して医師の治療を受けたこと,さらに同年6月以降は,W及びVについて神戸市兵庫区保健部がその発育状況に問題があると認識し,再三同保健部の保健婦らの家庭訪問や電話による接触を受けていたこと,Wが満2歳を過ぎた同年10月ころになっても,同児が一人で食事ができない上,全く話せないなど,明らかな発育障害があったことなどから,Aの育児放棄が同児らの発育障害の原因であると知っていたところ,平成14年1月中旬ころ,Aと同児らの育児をめぐって喧嘩をしたことから,Aの育児放棄が高じ,第1 同年2月12日ころに至り,AがVに一切食事を与えなくなったことを知ったのであるから,Vの父として,Vの容態を確認し,栄養分を補給すべきはもとより,医師による診療を受けさせるなどVの生存に必要な保護を加えるべき責任を有していたにもかかわらず,そのころから同月16日ころまでの間,Vを漫然と放置し,もって,Vの生存に必要 を補給すべきはもとより,医師による診療を受けさせるなどVの生存に必要な保護を加えるべき責任を有していたにもかかわらず,そのころから同月16日ころまでの間,Vを漫然と放置し,もって,Vの生存に必要な保護をせず,その結果,同月16日ころ,同所において,Vを極度の栄養失調のため衰弱死するに至らせた。 第2 同年2月12日ころに至り,AがWに一切食事を与えなくなったことを知ったのであるから,Wの父として,Wの容態を確認し,栄養分を補給すべきはもとより,医師による診療を受けさせるなどWの生存に必要な保護を加えるべき責任を有していたにもかかわらず,そのころから同月16日ころまでの間,Wを漫然と放置し,もって,Wの生存に必要な保護をしなかった。 (証拠の標目)省略(事実認定の補足説明) 1 弁護人は,被告人は,Aが平成14年2月12日ころからV及びWに対し一切食事を与えなくなったことを知っていたなどということは全くなく,また,被告人自身は,被害児らに対し生存に必要な保護を与えており,被告人には被害児らの保護を怠った事実もその故意もなかったから,被告人は無罪である旨主張し,被告人もこれに沿う供述をするので,以下検討する。 2 被告人は,被害児らの父として,母であるAとともに被害児らを保護,養育すべき義務を負っているところ,関係証拠によれば,被告人は,被害児らに発育障害があり,この原因がAの育児放棄にあることをかねてから認識していた上,同年1月16日以降,Aが育児ノイローゼを募らせ,被害児らに食事を与えず,入浴や排泄の世話もしていないことに気付いており,同年2月12日には,Aとほぼ終日をともに過ごしながら,Aが被害児らに食事を与えるなど,育児のための行為をする様子を全く見なかったことが認められる。そうすると,被告人は,遅くとも同日ころからは,自らが, 月12日には,Aとほぼ終日をともに過ごしながら,Aが被害児らに食事を与えるなど,育児のための行為をする様子を全く見なかったことが認められる。そうすると,被告人は,遅くとも同日ころからは,自らが,被害児らの生存に必要な保護を加えるか,医師の診察を受けさせるなどの方法を取らなければ,被害児らの生命,健康に危険な状態を生じさせる可能性のあることを認識していたものと認めざるを得ない。 ところが,関係証拠によれば,被告人は,同年2月12日以降,被害児らに対して食事を与えたり,医師の診察を受けさせるなどの行動を全く取らなかったばかりか,夜は自動車内で寝て,朝自宅に着替えを取りに帰る生活を送るなどして,自宅にほとんど寄りつかず,Vが死亡して本件が発覚した同月16日までの間,被害児らの健康状態の確認すらしなかったことが認められる。このような被告人の行動は,被害児らの生存に必要な保護をしなかったものというべきであり,その故意があったことも明らかである。 なお,弁護人は,被告人が,コンビニエンスストア等で買った出来合いの食料をAに渡していたことをもって,被告人が被害児らに対し必要な保護をしていた旨主張するけれども,現にAが被害児らの保護を果たしていなかった状況の下では,こうした食料が被害児らに与えられる保障はないのに,関係証拠によれば,被告人は一度としてAがこうした食料を現実に被害児らに食事として与えているかどうかの確認をしていないことが認められるから,上記の点をもって,被告人が被害児らに対し必要な保護をしていたと評価することはできない。 3 よって,被告人が,保護責任者遺棄致死及び保護責任者遺棄の罪責を負うことは明らかである。 (法令の適用)被告人の判示第1の所為は刑法219条(218条)に,判示第2の所為は同法218条にそれぞれ該 て,被告人が,保護責任者遺棄致死及び保護責任者遺棄の罪責を負うことは明らかである。 (法令の適用)被告人の判示第1の所為は刑法219条(218条)に,判示第2の所為は同法218条にそれぞれ該当するところ,判示第1の罪について,同法10条により同法218条所定の刑と同法205条所定の刑とを比較し,重い傷害致死罪の刑により処断することとし,以上は同法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により重い判示第1の罪の刑に同法47条ただし書の制限内で法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役2年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中150日をその刑に算入し,訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 (量刑の理由) 1 事案の概要本件は,被告人が,妻Aが長男W(当時2歳6か月)と次男V(当時1歳7か月)の幼児二人の養育を放棄(いわゆるネグレクト)していたことを知りながら,被害児らを漫然と放置して,その生存に必要な保護をせず,その結果,次男Vを衰弱死するに至らせたという保護責任者遺棄致死及び保護責任者遺棄の事案である。 2 量刑上考慮した事情(1) 被告人は,被害児らの父であり,妻Aが育児ノイローゼから被害児らの育児を放棄していた状況にあっては,被告人こそ被害児らの面倒を見ることができるまさに唯一の存在であって,被告人の積極的な保護なくして,被害児らは成長はもとより,生存すらできないことにかんがみると,被告人が被害児らに対して負う保護責任は,極めて重いものである。にもかかわらず,被告人は,仕事の忙しさを口実に家事や育児を妻に押しつけて,自らはほとんど家事や育児に関わろうとせず,本件直前にあっては妻の育児放棄の状況を知りつつ,妻とのいさかいを嫌って自宅に寄りつかず,全く育児 告人は,仕事の忙しさを口実に家事や育児を妻に押しつけて,自らはほとんど家事や育児に関わろうとせず,本件直前にあっては妻の育児放棄の状況を知りつつ,妻とのいさかいを嫌って自宅に寄りつかず,全く育児を行おうともしなかっただけでなく,医師や保健婦,児童相談所等から何度も差し伸べられた支援に,誠実,真剣に取り合わず,妻が望まないとか仕事が忙しいからという理由からことごとく無駄にし,ついには次男Vを死に至らせたもので,その経緯は,身勝手で非情なものといわざるを得ない。そして,被告人は,これまで,被害児らに食事を与えたり,入浴させたりするなど父親らしい愛情をほとんど掛けず,被害児らが母親から十分な養育を受けていないことを知りながら,自ら食事を与えたり,医師による診察を受けさせることはもとより,被害児らの容態の確認すらせず,漫然と放置し続けたものであって,本件不保護の態様は,親が負うべき保護責任を全く果たさなかったものとして極めて悪質である。 被害児らは,締め切られた自宅の一室で,汚物等にまみれ,悪臭の漂う劣悪としかいうほかない環境に放置され,とりわけ,次男Vは,同年齢の幼児と比して極めて発育の不良なまま,文字通り骨と皮のやせ細った無惨な姿で空腹感にさいなまれ極度の栄養失調により衰弱死したもので,将来無限の可能性を有するにもかかわらず,信頼していた父親である被告人からの愛情を受けることなく,見放されたその絶望感,無念さは察するに余りある。さらに,近時,こうした育児放棄(いわゆるネグレクト)を含む児童虐待行為が社会的に問題となっているところ,本件犯行の社会的影響も無視することはできない。 このような被告人の負うべき保護責任の内容,重大性,本件に至る経緯,不保護の態様,程度等の諸事情に照らすと,被告人の刑事責任は重いといわざるを得ない。 影響も無視することはできない。 このような被告人の負うべき保護責任の内容,重大性,本件に至る経緯,不保護の態様,程度等の諸事情に照らすと,被告人の刑事責任は重いといわざるを得ない。 (2) しかしながら,他方,被告人が当公判廷において被害児らへの謝罪の念を一応示していること,被告人は,本件に至るまで被害児らを含む家族のために熱心に働き,相応の社会生活を送ってきたもので,前科・前歴は全くないことなど,被告人にとって有利な事情も認められる。 3 以上のとおりであって,本件の犯情にかんがみ,被告人のために有利・不利な諸事情を総合考慮すると,被告人は,Aと同等の責任を負うべきであり,被告人にその責任を全うさせるためには主文の実刑は免れない。 (求刑・懲役5年)平成14年10月25日神戸地方裁判所第4刑事部裁判長裁判官笹野明義裁判官浦島高広裁判官谷口吉伸

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