平成4(行ツ)175 市議会議員の当選の効力に関する裁決取消

裁判年月日・裁判所
平成5年2月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 平成3(行ケ)6
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判決文本文768 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人黒木美朝、同鈴木芳朗の上告理由について原審の適法に確定するところによれば、本件選挙の候補者の中に大場D夫と小林D宏がおり、投票所の記載台に掲示してある候補者名一覧表に記載された大場D夫の氏名の左隣に小林D宏の氏名が、それぞれ振り仮名を付した上、並んで掲示されていたというのである。そして、本件係争票のうち「大場D宏」と記載された投票は、その記載において候補者大場D夫の氏名と四文字中上位三文字までが合致しており、わずかに名の第二字が一致しないにすぎないこと、同票の「D宏」と候補者大場D夫の名である「D夫」は音感及び外観において類似すること、同票の「大場」と候補者小林D宏の氏である「小林」とは類似性がないことにかんがみれば、原審認定の右状況の下においては、本件係争票のうち「大場D宏」と記載された投票は、選挙人が大場D夫に投票する意思をもつてその名の「夫」の一字を「宏」と誤記したもので、同人に対する有効投票と認めるのが相当である。また、本件係争票のうち「大場D(平仮名)ひろ」と記載された投票は、「大場D宏」の記載の名の部分を平仮名で記載したものであるにすぎないから、右と同様に、大場D夫に対する有効投票と認めるのが相当である。以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官三好達- 1 -裁判官大堀誠 見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官三好達- 1 -裁判官大堀誠一裁判官味村治裁判官小野幹雄- 2 -

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