【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人杉本良三の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張であり(政府に
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人杉本良三の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張であり(政府に申告せずして、物品税法所定の課税物品たるゴルフクラブ用バツグを数個の製造場で製造したときは、各製造場における製造行為ごとに不申告製造罪を構成するものと解すべきである。昭和三四年(あ)第二三一六号同三五年四月一二日第三小法廷決定、刑集一四巻五号五八二頁参照)、同第二点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三七年一〇月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官河村又介裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊- 1 -
▼ クリックして全文を表示