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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(所論第一点前段は、不動産売買においては必ず契約書が取り交わされるということを前提として、原審の判断は実験則に反した違法があると主張するのであるが、契約書の作成を通例とすることは認められるけれども、常に例外なくその作成があるという実験則は認められないのみならず、原審認定の事実関係によれば、契約書が作成されなかつた理由がうなずけないことはなく、所論の非難は当らない。また後段割賦金の領収について、家賃金と題する通帳によつたことを前提として経験則違反を主張するが、これまた原審の判示するところによれば、家賃とは見られないという判断は相当であつて、所論のような違法ありとはいえない。所論第二点は、被上告人の亡夫Dが借家を探していたという事実は、原判示のような事情においては、本件家屋を買い受けたという事実と相容れないものではない。所論第三点の主張も、原審の事実認定を非難するに過ぎず、所論のように理由不備の違法ありとはいえない)。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官本村善太郎 官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 2 -
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