昭和54(行ツ)103 建物確認処分取消

裁判年月日・裁判所
昭和55年7月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和53(行コ)83
ファイル
hanrei-pdf-64335.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文501 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない(建築基準法六条一項に基づ く確認申請の審査の対象には、当該建築計画の民法二三四条一項の規定への適合性 は含まれないから、右規定に違反する建築計画についてなされた確認処分も違法で はない。)。所論違憲の主張は、原審の事実認定、証拠の採否を非難するものにす ぎない。論旨は、いずれも採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三             裁判官    寺   田   治   郎 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る