昭和54(行ツ)103 建物確認処分取消

裁判年月日・裁判所
昭和55年7月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和53(行コ)83
ファイル
hanrei-pdf-64335.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文359 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない(建築基準法六条一項に基づく確認申請の審査の対象には、当該建築計画の民法二三四条一項の規定への適合性は含まれないから、右規定に違反する建築計画についてなされた確認処分も違法ではない。)。所論違憲の主張は、原審の事実認定、証拠の採否を非難するものにすぎない。論旨は、いずれも採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官寺田治郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る