【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない(建築基準法六条一項に基づ く確認申請の審査の対象には、当該建築計画の民法二三四条一項の規定への適合性 は含まれないから、右規定に違反する建築計画についてなされた確認処分も違法で はない。)。所論違憲の主張は、原審の事実認定、証拠の採否を非難するものにす ぎない。論旨は、いずれも採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 環 昌 一 裁判官 横 井 大 三 裁判官 寺 田 治 郎 - 1 -
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