昭和27(あ)6434 贈賄

裁判年月日・裁判所
昭和29年5月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人藤井万吉の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりであるが、論旨第一点所 論の点に関する原判示は相当であつて論旨は理由

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判決文本文481 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人藤井万吉の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりであるが、論旨第一点所論の点に関する原判示は相当であつて論旨は理由がない。 論旨第三点所論の点については被告人の自白と相被告人の供述とを綜合して有罪の認定をしても違法でないこと当裁判所大法廷の判例とする処であり(昭和二三年(れ)第七七号同二四年五月一八日大法廷判決)論旨は理由がない。 その他の論旨は刑訴第四〇五条所定の上告理由に該当しない。 弁護人山村利宰平の上告趣旨(末尾添附別紙記載)は刑訴四〇五条所定の上告理由に該当しない。(第一審の援用したのは副検事仁科俊一郎作成の調書であつて所論の様に岩本副検事作成のものではない。そして仁科副検事の調書には補強証拠として十分の記載がある。なお一審挙示の証拠で判示事実は認められる。)本件には同四一一条を適用すべき理由も見当らない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年五月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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